江南市議会 > 2008-03-03 >
03月03日-01号

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  1. 江南市議会 2008-03-03
    03月03日-01号


    取得元: 江南市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    平成20年  3月 定例会平成20年                               第1号          定例江南市議会会議録3月                                 3月3日---------------------------------------               平成20年3月3日(月曜日)議事日程第1号 平成20年3月3日(月曜日) 午前9時開議  第1 会議録署名者の指名  第2 諸般の報告  第3 会期の決定  第4 議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任について  第5 議案第2号 江南市土地開発公社定款の変更について  第6 議案第3号 江南市安全なまちづくり条例の制定について  第7 議案第4号 江南市公の施設の位置表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  第8 議案第5号 江南市精神障害者医療費の助成に関する条例の制定について  第9 議案第6号 江南市後期高齢者医療に関する条例の制定について  第10 議案第7号 江南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  第11 議案第8号 江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  第12 議案第9号 江南市職員の給与に関する条例の一部改正について  第13 議案第10号 江南市職員退職手当支給条例等の一部改正について  第14 議案第11号 江南市職員の旅費に関する条例の一部改正について  第15 議案第12号 江南市手数料条例の一部改正について  第16 議案第13号 江南市都市公園条例の一部改正について  第17 議案第14号 江南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について  第18 議案第15号 江南市国民健康保険税条例の一部改正について  第19 議案第16号 江南市国民健康保険条例の一部改正について  第20 議案第17号 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について  第21 議案第18号 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について  第22 議案第19号 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について  第23 議案第20号 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について  第24 議案第21号 江南市立保育所設置条例の一部改正について  第25 議案第22号 江南市立保育所に係る指定管理者の指定について  第26 議案第23号 市道路線の認定及び廃止について  第27 議案第24号 平成19年度江南市一般会計補正予算(第6号)  第28 議案第25号 平成19年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  第29 議案第26号 平成19年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)  第30 議案第27号 平成19年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)  第31 議案第28号 平成19年度江南市介護保険特別会計補正予算(第2号)  第32 議案第29号 平成19年度江南市水道事業会計補正予算(第4号)  第33 議案第30号 平成20年度江南市一般会計予算  第34 議案第31号 平成20年度江南市国民健康保険特別会計予算  第35 議案第32号 平成20年度江南市交通災害共済事業特別会計予算  第36 議案第33号 平成20年度江南市老人保健特別会計予算  第37 議案第34号 平成20年度江南市横田教育文化事業特別会計予算  第38 議案第35号 平成20年度江南市公共下水道事業特別会計予算  第39 議案第36号 平成20年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算  第40 議案第37号 平成20年度江南市介護保険特別会計予算  第41 議案第38号 平成20年度江南市後期高齢者医療特別会計予算  第42 議案第39号 平成20年度江南市水道事業会計予算---------------------------------------本日の会議に付した案件  日程第1 会議録署名者の指名  日程第2 諸般の報告       (1)例月出納検査、定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査の結果報告について       (2)工事請負契約の変更について       (3)議案の送付について  日程第3 会期の決定  日程第4 議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任について  日程第5 議案第2号 江南市土地開発公社定款の変更について  日程第6 議案第3号 江南市安全なまちづくり条例の制定について  日程第7 議案第4号 江南市公の施設の位置表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第8 議案第5号 江南市精神障害者医療費の助成に関する条例の制定について  日程第9 議案第6号 江南市後期高齢者医療に関する条例の制定について  日程第10 議案第7号 江南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について  日程第11 議案第8号 江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正について  日程第12 議案第9号 江南市職員の給与に関する条例の一部改正について  日程第13 議案第10号 江南市職員退職手当支給条例等の一部改正について  日程第14 議案第11号 江南市職員の旅費に関する条例の一部改正について  日程第15 議案第12号 江南市手数料条例の一部改正について  日程第16 議案第13号 江南市都市公園条例の一部改正について  日程第17 議案第14号 江南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正について  日程第18 議案第15号 江南市国民健康保険税条例の一部改正について  日程第19 議案第16号 江南市国民健康保険条例の一部改正について  日程第20 議案第17号 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正について  日程第21 議案第18号 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部改正について  日程第22 議案第19号 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について  日程第23 議案第20号 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正について  日程第24 議案第21号 江南市立保育所設置条例の一部改正について  日程第25 議案第22号 江南市立保育所に係る指定管理者の指定について  日程第26 議案第23号 市道路線の認定及び廃止について  日程第27 議案第24号 平成19年度江南市一般会計補正予算(第6号)  日程第28 議案第25号 平成19年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  日程第29 議案第26号 平成19年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程第30 議案第27号 平成19年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)  日程第31 議案第28号 平成19年度江南市介護保険特別会計補正予算(第2号)  日程第32 議案第29号 平成19年度江南市水道事業会計補正予算(第4号)  日程第33 議案第30号 平成20年度江南市一般会計予算  日程第34 議案第31号 平成20年度江南市国民健康保険特別会計予算  日程第35 議案第32号 平成20年度江南市交通災害共済事業特別会計予算  日程第36 議案第33号 平成20年度江南市老人保健特別会計予算  日程第37 議案第34号 平成20年度江南市横田教育文化事業特別会計予算  日程第38 議案第35号 平成20年度江南市公共下水道事業特別会計予算  日程第39 議案第36号 平成20年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算  日程第40 議案第37号 平成20年度江南市介護保険特別会計予算  日程第41 議案第38号 平成20年度江南市後期高齢者医療特別会計予算  日程第42 議案第39号 平成20年度江南市水道事業会計予算---------------------------------------出席議員(24名)     1番   野下達哉君         2番   古田みちよ君     3番   鈴木 貢君         4番   今井敦六君     5番   稲山明敏君         6番   伊神克寿君     7番   高田健孝君         8番   山 登志浩君     9番   中西保夫君         10番   牧野圭佑君     11番   尾関健治君         12番   沢田和延君     13番   高田良弘君         14番   古田冨士夫君     15番   宮地友治君         16番   古池勝英君     17番   河合正猛君         18番   小林弘子君     19番   木本恵造君         20番   岩田一洋君     21番   福田三千男君        22番   大脇澄夫君     23番   東 義喜君         24番   森 ケイ子君---------------------------------------職務のため出席した事務局職員の職、氏名事務局長         日比野二三夫君 議事課長        奥村哲司君議事課長補佐       尾関克彦君   調査議事係長      福田琢麿君主査           栗本浩一君   主査          坪内俊宣君---------------------------------------説明のため出席した者の職、氏名市長           堀  元君  副市長          陸浦歳之君教育長          石井悦雄君  企画部長         船橋憲次君総務部長         安達秀正君  健康福祉部長       大島茂樹君経済環境部長       津田勝久君  建設部長         石川勇男君水道部長兼水道      佐橋純照君  会計管理者兼会計室長   大脇益男君事業水道部長教育次長         尾関晴紀君  消防長          大脇昭夫君秘書人事課長       河井照夫君  総務課長         安達一徳君保険年金課長       福田松久君  長寿介護保健課長     平松博次君土木課長         平松和伸君  建築課長         武田能則君教育委員会        大脇英明君生涯学習課長兼少年センター所長     午前9時01分 開会 ○議長(沢田和延君) ただいまから平成20年江南市議会3月定例会を開会いたします。 本日ここに3月定例会が招集されましたところ、議員の皆様には、何かと御多忙のところ御参集いただきまして、まことにありがとうございました。厚く御礼申し上げます。 本定例会は、新年度の市政の施策を決定する極めて重要な議会でありまして、提出されております案件は、江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを初め39議案であります。いずれも市民の熱い期待と願いが託された重要な案件でありますので、何とぞ慎重に御審議をいただきまして、適切なる議決をされますようお願いを申し上げ、簡単ではありますが、開会のごあいさつといたします。 市長。     〔市長 堀  元君 登壇〕 ◎市長(堀元君) おはようございます。 開会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。 本日、3月定例会をお願い申し上げましたところ、議員の皆様方におかれましては、極めて御多用の中、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。 平素は市勢進展のため、格別の御協力、御高配をいただき、厚く御礼申し上げます。 本定例会におきまして御審議をお願いいたします案件は、ただいま議長さんから御報告のありましたとおり、江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを初め39議案であります。いずれも市勢進展の上、重要な案件であります。慎重に御審議の上、適切な御議決を賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いします。--------------------------------------- △感謝状の伝達について ○議長(沢田和延君) この際、会議に入ります前に、感謝状の伝達を行います。 ◎事務局長(日比野二三夫君) 去る2月1日に開催されました第108回愛知県市議会議長会定期総会におきまして、小林弘子前議長、岩田一洋前副議長に感謝状が授与されましたので、その伝達を行います。 小林弘子議員。     〔18番 小林弘子君 登壇〕 ○議長(沢田和延君)           感謝状                         小林弘子様 あなたは江南市議会議長の要職にあって市政の振興と地方自治の進展に尽くされた功績は誠に顕著でありますのでここに感謝の意を表します。 平成20年2月1日                     愛知県市議会議長会                   会長 春日井市議会議長                          友松孝雄     〔感謝状伝達〕     (拍手) ◎事務局長(日比野二三夫君) 岩田一洋議員。     〔20番 岩田一洋君 登壇〕 ○議長(沢田和延君)           感謝状                         岩田一洋様 あなたは江南市議会副議長の要職にあって市政の振興と地方自治の進展に尽くされた功績は誠に顕著でありますのでここに感謝の意を表します。 平成20年2月1日                     愛知県市議会議長会                   会長 春日井市議会議長                          友松孝雄     〔感謝状伝達〕     (拍手) ○議長(沢田和延君) 以上をもちまして、感謝状の伝達を終わります。---------------------------------------     午前9時06分 開議 ○議長(沢田和延君) ただいまから本日の会議を開きます。--------------------------------------- △日程第1 会議録署名者の指名 ○議長(沢田和延君) 直ちに、お手元に配付いたしました議事日程の順序に従い、会議を進めます。 日程第1、会議録署名者には、会議規則第81条の規定により、議長において  5番  稲山明敏さん  20番  岩田一洋さん を指名いたします。--------------------------------------- △日程第2 諸般の報告 ○議長(沢田和延君) 日程第2、この際、諸般の報告をいたします。 監査委員から例月出納検査、定期監査、行政監査及び財政援助団体等監査の結果報告がありましたので、印刷に付して議席に配付いたしました。 次に、市長から工事請負契約の変更についての報告がありましたので、議席に配付しました。 次に、本定例会の議案は皆様方のお手元に送付されております。 以上で報告を終わります。--------------------------------------- △日程第3 会期の決定 ○議長(沢田和延君) 日程第3、会期の決定を議題といたします。 会期につきましては、議会運営委員会におきまして御協議をお願いいたしました結果、お手元に配付いたしました会期日程案のとおり、本日から17日までの15日間とすることに決定した旨の報告を受けております。 お諮りいたします。 今期定例会の会期は、本日から17日までの15日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(沢田和延君) 異議なしと認めます。 よって、会期は本日から17日までの15日間とすることに決しました。--------------------------------------- △日程第4 議案第1号から △日程第42 議案第39号まで
    ○議長(沢田和延君) 日程第4、議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてから、日程第42、議案第39号 平成20年度江南市水道事業会計予算まで一括議題といたします。 この際、市長から施政方針の説明を求めます。 市長。     〔市長 堀  元君 登壇〕 ◎市長(堀元君) 本日ここに、平成20年江南市議会3月定例会が開会されるに当たり、私の施政に対する方針と予算案の大綱を申し述べまして、市議会議員各位並びに市民の皆様方の深い御理解と御協力をお願い申し上げるものであります。 私は、市長就任以来、市長としての使命と責任遂行に全力を傾注し、「市民が主役の 活力あふれる 自立したまち 江南」を目指して、諸施策、諸事業の推進を図っているところであります。 初めに、豊かで暮らしやすい江南市を目指したまちづくりについて申し上げます。 私は、平成16年度から構造改革を進め、さまざまな改革による新たな行政運営の基盤づくりを進めてまいりました。そして、今後10年間のまちづくりの基本方針となる江南市戦略計画も市民の皆様方との協働により策定し、昨年の12月定例会において議決をいただいたところであります。 いよいよ平成20年度からは新たな行政運営をスタートさせ、江南市戦略計画に掲げる将来像実現を目指して、市民の皆様方が豊かで暮らしやすい、地方分権時代に対応できる新たなまちづくりに全力を傾注してまいる決意であります。 さて、平成20年度の本市の財政は、個人市民税や固定資産税などの増収が見込まれるものの、反面、市税の増収分を上回る地方交付税や各種交付金の減額が見込まれ、また、少子・高齢化社会への対応などの行政需要は増加傾向にあり、依然として厳しい状況にあります。 こうした中、市政各般にわたる諸問題と今後の対応につきまして、以下、五つの項目別に方針を定め、施政方針を述べさせていただきます。 第1は、生活環境、産業分野であります。 最初に、安心・安全な地域づくりであります。 災害対策活動の充実・強化といたしましては、地域の自助・共助を基本とした自主防災組織による防災力を確保できるよう支援や助言を行うとともに、備蓄用資機材を充実することにより、災害時の対応力を向上してまいります。具体的には、災害時に支援を必要とする要援護者用資機材を計画的に設置してまいります。 防犯施策の推進としましては、今議会に江南市安全なまちづくり条例を上程いたしておりますが、平成20年度には関係団体などにより協議会を組織し、市民の皆様が連携した防犯活動を推進し、安全で安心して暮らせる地域社会の実現を図ってまいります。 交通安全施設の推進といたしましては、危険箇所の把握や分析を行い、交通安全施設の整備を進めてまいります。 次に、消防・救急体制の充実であります。 消防防災施設などの充実・強化を図ることにより、予想される地震などの自然災害を含め、複雑かつ多様化する災害に対応してまいります。また、年々増加する救急救助出動件数と救急処置範囲の拡大や高度化に対応するため、救急救命に携わる職員に対して、専門的知識と高度な技術を修得できるよう指導・育成に努め、市民の皆様へは、早い応急手当の必要性及び重要性を訴え、また防火意識の啓発にも努めてまいります。具体的には、耐震性貯水槽や消火栓の新設、また救急救命士の増員を図り、職員を各種訓練や研修会へ参加させるとともに、市民の皆様へ応急手当の講習会を積極的に開催し、救命率の向上を目指してまいります。さらに、住宅用火災警報器設置推進広報用チラシを配布することにより、住宅用火災警報器の設置率の向上を図り、市民の皆様の大切な生命・財産を守ってまいります。 次に、快適で便利な日常生活の確保であります。 生活相談の充実としましては、平成20年4月より、第2日曜日の午前中、地域情報センターにおきまして、消費者金融やクレジットの借入金で返済が困っている方に対しまして、愛知県弁護士会との連携により、多重債務者の相談窓口を設置してまいります。 窓口サービスの向上としましては、現在、市民課、課税課及び収納課におきまして、日曜市役所として、毎月第4日曜日の午前8時30分から午後0時30分まで窓口業務を実施しておりますが、より一層市民の皆様のニーズにこたえるため、平成20年4月から第2日曜日を加え、毎月第2・第4日曜日に日曜市役所を開設し、市民サービスの向上を図ってまいります。 市民の足の確保としましては、交通弱者の移動支援、公共交通空白地域の解消、外出機会の創出・支援、地域経済の活性化などを図るため、いこまいCAR(予約便)を引き続き運行してまいります。 また、本年5月に江南厚生病院が開院するため、名鉄や厚生連とも協議を進め、4月より布袋駅から江南駅を経由した江南厚生病院間のバス路線が開設予定であります。このバスは、通院に限らず、通勤・通学、買い物などの足として、また周辺地域の交通渋滞の緩和を図るため、積極的な利用を関係機関や沿線の皆様にお願いしてまいります。 次に、生活産業の活性化、雇用就労と商工農業の振興であります。 商工業の活性化としましては、既存の生活産業への支援を引き続き実施し、魅力ある商工業の振興を図ってまいります。具体的には、商工業振興資金融資制度などの利用を促進し、融資に対する信用保証料の補助や利子補給補助、さらには不況対策としての臨時助成を引き続き実施してまいります。 新たな産業の創出としましては、地域が抱える課題をビジネスの手法で解決するコミュニティビジネスを育成することにより、地域が経済的に自立し、また活性化にもつながることから、起業者に対する支援に取り組んでまいります。具体的には、支援のための調査・研究を行うとともに、事業者の実態把握として、市内のボランティア団体を対象に調査を実施してまいります。 労働環境の整備としましては、若年者や高齢者などへの就労対策として、ハローワークなど関係機関と連携を図りながら、江南ワーキングステーションを軸に雇用情報の提供などの充実と雇用の場の確保に努めてまいります。具体的には、若年者の就労支援として、若年者個別就業相談ニートサポーター研修を実施してまいります。 また、すいとぴあ江南につきましては、現行の指定管理者による指定期間が平成20年度までとなっておりますので、一般公募による再指定に向けて準備を進めてまいります。 農業用施設の適正管理と農業の安定経営のための支援としましては、減少しつつある農地の保全に努めるとともに、老朽化した農業用施設は農業経営を維持していく上で必要な施設として、その維持管理について積極的に支援をしてまいります。具体的には、市民菜園事業を通して、より多くの市民の皆様に農業へのかかわりを持っていただくよう事業の拡大を図ってまいります。また、産地指定野菜の生産や花卉園芸など、農業生産活動への支援を引き続き実施するとともに、市民農産物秋の収穫祭を開催し、農業の振興に努めてまいります。さらに、農業用水の安定供給及び農業生産の向上を図るべく施設の整備や適正な維持管理に努めてまいります。 観光事業の推進といたしましては、関係機関と連携を図りながら、観光事業の展開を図ってまいります。 次に、自然と調和した快適な生活環境の確保であります。 環境保全への意識の高揚としましては、市職員が保全活動に率先して取り組み、情報を積極的に提供・共有し、家庭や事業所における意識改革を進めてまいります。具体的には、江南市地球温暖化対策実行計画に基づき、市が行う事業活動から生じる二酸化炭素など温室効果ガス排出量の削減に努めてまいります。 次に、ごみ減量と適切な処理の推進であります。 ごみ減量と再利用の促進としましては、環境美化センターの延命も配慮し、ごみ減量「57運動」を継続し、ごみ減量及び再利用の促進に積極的に取り組んでまいります。具体的には、発生抑制に重点を置きつつ、分別のより一層の徹底を図り、市民、事業者の皆様と協働して進めてまいります。新たな施策として、ごみ減量・地球温暖化防止に向けた循環型社会の構築を図るため、2市2町の広域でレジ袋の削減・有料化に取り組んでまいります。 ごみの適正な収集、運搬、処分といたしましては、環境美化センターの延命策として、基幹整備補修工事や2市2町の広域新焼却施設へ向けた準備室の設置及び可燃ごみ収集安全対策のため、収集コースの見直しを図ってまいります。具体的には、平成21年度から環境美化センターの基幹整備補修工事を実施するため、設計図書などを作成してまいります。 長年の懸案でありました、ごみ処理施設広域化事業につきましては、平成30年4月1日の供用開始を目指した広域による新焼却施設の建設事業計画を推進するため、小ブロック会議の会長である大口町に準備室を設置し、江南市からも職員1名を配置してまいります。 また、ごみの適正な収集、運搬を図るため、関係官庁の指導や近隣市町のステップ乗車廃止動向などを踏まえて、収集方法の改善や1コース新設を含む収集コースの見直しを図ってまいります。 第2は、健康、福祉分野であります。 最初に、高齢者の住みなれた地域での生活の確保であります。 介護保険サービスの提供、介護保険事業の適正運営としましては、高齢者の人口増加に伴い、各関係機関と連携し、介護予防の環境づくりを行い、介護が必要になっても地域で安心して暮らせるようにしてまいります。具体的には、地域支援事業における介護予防事業として、65歳以上の方に各医療機関で行われる特定健診、健康診査とあわせて生活機能評価を実施し、生活機能の低下のおそれがある高齢者を発見し、運動機能の向上、栄養改善などを行ってまいります。 高齢者の方々の介護保険及び高齢者福祉につきましては、自立した日常生活を営むことができるよう、認知症対応型共同生活介護施設及び小規模多機能型居宅介護施設の建設に補助をしてまいります。 また、平成21年度から23年度までの計画期間であります、第4期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を策定してまいります。 次に、地域で安心して子育てできる環境づくりであります。 働きながら子育てする家庭への保育・育児支援といたしましては、市の保育サービス全体の活性化を図り、長時間の延長保育、休日保育などの新たな保育ニーズに対応してまいります。具体的には、子供が健やかに育つ環境づくりを総合的に進めていくため、江南市次世代育成支援行動計画については、前期計画の推進状況を把握し、平成21年から5年間の後期計画を策定してまいります。 保育園の管理運営につきましては、効率的・効果的な運営を図るため、平成21年度に指定管理者による管理運営委託を1園で実施していくため、6ヵ月間の合同保育を実施し、円滑な引き継ぎを行ってまいります。 児童館につきましては、平成21年度に2館の指定管理者による管理運営を実施するため、指定管理者選定委員会を設置してまいります。 遊びを通じた楽しく豊かな子育ての実現としましては、昼間、保護者の留守家庭における児童の健全育成を図るため、放課後子どもプランの一環として、交通児童遊園で実施している学童保育事業を布袋小学校の余裕教室を改修し、実施してまいります。 次に、障害者の生きがいと安心した生活の確保であります。 障害者の日常生活への支援としましては、国の特別支援策に基づき、通所・在宅サービスに係る利用者負担のさらなる軽減と事業者への支援を行うことにより、障害福祉サービスの利用しやすい環境づくりを図ってまいります。具体的には、障害者の福祉サービスの利用負担に係る軽減及び厳しい運営状況にある障害者福祉施設に対する運営費確保のための助成を引き続き実施してまいります。 重度障害者などの外出を支援するタクシー基本料金の助成について、精神障害者1級の方へも適用拡大してまいります。 また、障害者の方への福祉施策のもととなる、平成21年度から10年間の障害者計画の策定と、平成21年度から3年間の障害福祉計画の見直しをしてまいります。 次に、地域での生活支援の充実と地域で支え合う体制の確保であります。 被災者及び生活困窮者などへの自立支援としましては、生活困窮者への自立に向けた支援や災害時における被災者への経済的支援などや社会福祉団体などの支援に努めてまいります。具体的には、中国残留邦人などの方への老後の生活を安定させるため、生活支援費の支給などの生活支援事業を実施してまいります。 次に、健康な生活の確保であります。 健康の増進・保持としましては、本年4月から生活習慣病予防に着目した特定健康診査が始まり、健診結果に対応した保健指導を実施するとともに、75歳以上の後期高齢者などに対し、引き続き健康診査を実施してまいります。 感染症予防としましては、昨年流行したはしかの蔓延防止対策としまして、今年度より中学1年生相当と高校3年生相当を対象に予防接種を実施してまいります。 医療体制の整備としましては、市民の皆様が健康で安心して日々の生活を暮らすことができるよう救急医療体制の整備・充実を図ってまいります。具体的には、医師会、歯科医師会、薬剤師会と連携し、休日・夜間の診療を実施するとともに、看護師不足が全国的に慢性化している中、地元に根づく看護師を養成する尾北看護専門学校が、平成21年度より現在の定時制2年課程から全日制3年課程に移行することに伴い、経費の増大に対して支援をしてまいります。また、節目年齢歯科健康診査の対象者を拡大し、歯周病予防に努めてまいります。 次に、保険年金制度の健全な運営であります。 医療保険の健全運営としましては、国民健康保険の健全な運営に努め、被保険者が引き続き安心して医療を受けられる体制を維持してまいります。 高齢化の進行に伴う医療の増加に対し、健康診査などを実施し、疾病の予防を図ってまいります。また、後期高齢者医療制度により、高齢者の医療の確保を目指してまいります。具体的には、40歳から74歳までの被保険者に対し、特定健康診査及び特定保健指導を実施し、疾病の予防に努めてまいります。また、愛知県後期高齢者医療広域連合との連携に努めてまいります。 子供が安心して医療を受けられるよう、子供の医療費助成の拡大に努めてまいります。具体的には、子ども医療費の助成につきましては、対象者を通院は小学校1年生まで、入院は中学校3年生まで拡充を図ってまいります。 第3は、都市生活基盤分野であります。 最初に、秩序とにぎわいのある快適なまちづくりであります。 秩序ある都市計画の推進としましては、都市計画の総合指針として都市計画マスタープランを、江南市戦略計画や愛知県の都市計画に関する方針との整合性を図りながら、市民の皆様の参画を得て、市民の皆様と共有できるビジョンや方策を盛り込んだ実現性のある計画として策定してまいります。 中心市街地の基盤整備としましては、魅力的で快適な市街地とするため、布袋駅付近鉄道高架化事業を愛知県と共同して進め、あわせて駅東地区の市街地再開発事業及び駅周辺道路や側道の整備並びに高架下の有効利用を市民の皆様の協力を得ながら進めてまいります。 また、江南駅周辺につきましては、駅のエレベーター設置を初めとする駅の改築や駅前広場の再編などにあわせ、駅周辺の交通混雑の緩和に有効な信号機設置や交通規制の再編など、交通環境改善事業を関係市民の皆様の協力を得ながら進めてまいります。 区画整理事業の促進としましては、布袋駅周辺の環境改善を図るため、布袋南部土地区画整理事業を早期完了に向け積極的に進めてまいります。 次に、人にやさしい道づくりであります。 道路・橋梁の整備及び維持管理としましては、生活道路の安全性や利便性を高め、人に優しい道路を計画的・効率的に整備を進めてまいります。具体的には、交通渋滞緩和と安全な通行のため、上奈良千秋線などの老朽化した箇所の整備を進め、歩行者も安心して通行できる道路環境整備に努めてまいります。 古知野神社周辺につきましては、道路、その他市有地が入り組んでおり、一定の整理を図るため、測量を実施してまいります。 江南厚生病院の周辺道路につきましては、病院へのアクセスや周辺交通の渋滞緩和と来院される皆様の利便を図るため、平成19年度に引き続き道路整備に努めてまいります。 また、布袋保育園周辺整備事業としまして、保育園周辺の狭隘な道路を拡幅し、地震、火災など災害発生の避難路、緊急車両の乗り入れが円滑にできる道路の整備に努めてまいります。 次に、花と緑あふれる公園づくりであります。 引き続き、「花いっぱい・元気いっぱいのまち 江南」地域再生計画などに基づき、緑あふれる公園づくりを進めるとともに、公園などの適正な維持管理に努めてまいります。 都市公園等の整備推進としましては、曼陀羅寺公園のフジ再生や市営住宅跡地を活用した草井地区の花の広場及び草井広場や松竹広場、東野広場を整備してまいります。 昨年、一部開園いたしました国営木曽三川公園江南花卉園芸公園につきましては、四季のイベントへの継続的な支援をしてまいるとともに、開園区域の拡大と2期計画エリアの早期用地買収を関係機関へ働きかけてまいります。 また、木曽川沿いに点在する施設を結ぶ遊歩道・サイクリングロードの整備を国が行う江南地区水辺プラザ事業と連携を図りながら進めてまいります。 計画的な緑化の推進としましては、平成19年度に引き続き、暗渠化した高屋小規模排水路の上部を散策路として有効利用し、緑化施設などの整備を実施するなど、ゆとりある潤い空間を創設してまいります。 適正な公園・緑地などの維持管理としましては、より地域に愛される施設となるよう区長や町総代の皆様と協議を進めてまいります。 次に、公共下水道の普及促進であります。 下水道事業の促進としましては、下水道への接続率及び使用料や受益者負担金の収納率の向上に努め、下水道事業の健全で安定した経営に努めてまいります。 下水道管渠の建設、維持管理及び普及促進としましては、現在419ヘクタールの認可を受けて進めており、平成19年度末までに292.4ヘクタールを供用開始できる見込みであります。しかしながら、平成20年度で事業認可期間が終了するため、期間延伸の変更を進めてまいります。 今後につきましては、事業の投資効果や財政状況を考慮しつつ、計画的に整備を進めるに当たり、積極的に国・県の補助金確保に努めてまいります。 なお、流域下水道事業につきましては、平成20年度も関係市町が一体となって事業の速やかな推進を国などに要望してまいります。 次に、浸水被害のないまちづくりであります。 河川の改修整備と雨水抑制機能の強化としましては、準用河川般若川改修に伴う名草橋のかけかえ工事を平成20年度完成を目指して河川整備を進めるとともに、高屋小規模排水路の改修も進め、浸水被害の軽減に努めてまいります。 また、関係機関と協力して、青木川放水路事業の早期完成に努めてまいります。 次に、安心・安全な住環境の確保であります。 適切な開発許可と建築指導及び木造住宅耐震化の促進としましては、江南市耐震改修促進計画に基づき、地震発生時における木造住宅の倒壊などの災害を防止し、市民の皆様の安心・安全を確保するため、民間の木造住宅耐震診断事業及び木造住宅耐震改修補助事業を引き続き実施してまいります。 また、建築物の耐震改修促進の啓発・推進など、市民の皆様の地震に対する意識啓発につきましては、民間組織と連携し、適切な開発・建築指導に努めてまいります。 次に、健全な水道事業経営と安全な水の安定供給であります。 水道事業の健全な経営としましては、経営計画を策定し、より一層の経営の効率化、収納率の向上に努めてまいります。また、水道料金の収納窓口の拡大による使用者の利便性の向上を図るため、コンビニ収納の平成21年度実施に向け、システムの改修を進めてまいります。 水道施設の整備と水道水の安定供給としましては、引き続き未改良管の整備を計画的に推進してまいります。また、設計業務のより正確性と時間短縮を図るため、既存の給・配水管情報管理システムに水道工事積算システムを導入してまいります。 現在、実施している下般若及び後飛保両配水場の設備更新を進めるとともに、安全で安定した水道水の供給に努めてまいります。 第4は、教育分野であります。 最初に、地域に開かれた快適で安全な学校づくりであります。 学校教育環境の充実としましては、少人数指導やチームティーチングによるきめ細かい教育に資する補助教員の配置や、情緒障害、多動性などにより特別に支援を必要とする児童・生徒に対応する特別支援学級等支援職員の配置をすることにより、教育体制の充実やともに学び合う環境の整備に努めてまいります。具体的には、補助教員を15名から17名に、特別支援学級等支援職員を8名から10名にするものであります。 学校給食の提供としましては、給食センターの適切な管理運営を行い、安全で魅力ある給食を提供してまいります。 学校の管理運営の充実としましては、校舎などの耐震化、また施設の老朽化に対応した改築、改修に力を入れてまいります。具体的には、藤里小学校南舎、古知野南小学校南舎・北舎の耐震補強工事の設計及び古知野中学校プール改築工事の設計を実施してまいります。 次に、将来にわたって活躍できる人づくりであります。 良好な学習環境の構築としましては、児童・生徒が地域に見守られる学校づくりを推進するため、各種学校情報の提供、運動会などへの地域住民の参加などにより、地域に開かれた学校づくりに力を入れてまいります。 子供を育成する環境の充実としましては、いじめや非行のない社会の実現のため、心の教室の相談員による相談体制の充実や啓発活動を推進してまいります。 また、子供たちが健やかに育つ環境の構築を目的に、放課後の子供たちの安全で安心できる居場所づくりを推進してまいります。具体的には、放課後子どもプラン事業としまして、小学校の余裕教室や体育館を利用して、放課後などに異なる年齢の子供が自由に交流したり、地域住民との触れ合いを図る放課後子ども教室を学童保育と連携をとりながら、布袋・宮田小学校の2校で実施してまいります。 次に、生涯を通して能力を伸ばし、生かせる機会づくりであります。 生涯学習活動の推進としましては、市民の皆様が充実した学習活動ができるように、公民館講座を初め、大学などの関係機関と連携した講座を開設するなど、多様な学習機会の提供に努めてまいります。 スポーツレクリエーションの充実としましては、各種スポーツ教室やスポーツ祭などの開催により、一層の充実に努めてまいります。 男女共同参画社会の形成としましては、江南市男女共同参画基本計画に基づき、諸事業を積極的に推進してまいります。 次に、豊かな創造性ある文化・交流活動の充実であります。 芸術文化の振興としましては、市民文化会館において文化事業を開催するほか、市民の皆様の文化活動が活発に行われるよう文化協会を支援し、市民文化の向上に努めてまいります。具体的には、文化事業として美術展、文化講演会などの開催、市民文化会館の大・小ホールの空調を行います冷温水発生機の改修工事を実施するとともに、平成19年度に引き続き、小ホールの音響及び舞台照明の改修を進めてまいります。 文化財の保護といたしましては、伝統文化の継承などを目的に、市民の皆様や市が所有する歴史資料などを活用した企画展を開催してまいります。 国際・国内交流としましては、世界平和を願うパネル展を開催し、平和のとうとさについて、一層の意識の啓発を図ってまいります。また、江南市国際交流協会などの活動への支援を通して、在住外国人に対する生活相談などの充実や多文化共生社会の実現を目指してまいります。 なお、平成20年度はフレンドシップ国のミクロネシア連邦から中学生を招待して、一層の交流を図ってまいります。 第5は、経営、企画分野であります。 最初に、地域協働の推進であります。 地域協働の推進としましては、市民の皆様を地域づくりの主役と位置づけるためのルールなどの研究・検討や市民活動支援制度の構築、活動拠点整備などを行ってまいります。具体的には、市民活動団体が行う事業への補助として、公募型協働支援補助事業の実施や地域情報センター内の市民活動情報ステーションの整備・充実に努めてまいります。また、市民が主役の行政が運営されるようなシステムの基盤として、自治基本条例の制定を目指してまいります。 協働の一つとして取り組んでいるアダプトプログラムについては、引き続きこの制度の拡大に努めるとともに、NPOなどの活動紹介や課題克服のための相談窓口と講座を開催していくなど、協働のまちづくりの推進に努めてまいります。 次に、戦略的な行政経営の推進であります。 効率的・計画的な行政経営の推進としましては、市役所の各組織が江南市戦略計画の目標を達成するため、与えられた経営資源を活用して、最大の成果を上げる経営を行うことに力を入れてまいります。 また、住民説明会やパブリックコメントなどにより市民の皆様の意見を伺うとともに、市が進める施策について、その説明責任を果たし、市民の皆様のニーズにこたえる経営に努めてまいります。 計画的で健全な財政運営の推進としましては、限られた財源の中で選択と集中による事業を展開しつつ、経済性、効率性、有効性を徹底的に追求し、市民の皆様の立場に立った予算編成に努めてまいります。 人材育成と適正な人事管理としましては、職員の資質の一層の向上を図り、職員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるように力を入れてまいります。具体的には、専門研修の受講者を公募することにより、自発的な能力向上を目指してまいります。 次に、公平かつ適正な課税・収納であります。 公平かつ適正な賦課としましては、税制改正に対応すべく効率的な課税システムの構築を進めるとともに、税の仕組みについての職場研修を強化し、公平かつ適正な課税を実施してまいります。具体的には、課税資料電子帳票管理システム導入事業として、課税資料の電子帳票化により資料検索時間を短縮し、窓口対応時間の短縮など、市民サービスの向上を図ってまいります。 市税等収納管理の充実としましては、コンビニ収納の導入など、納付機会の拡大により収納率の向上を図ってまいります。 次に、効率的かつ円滑な事務管理の推進であります。 適正な事務管理としましては、公平で適正な事務管理を徹底することにより、円滑な事務管理を進めることに力を入れてまいります。 また、市民の皆様に親しまれる市役所として、市役所本庁舎のサインを総合的に見直し、市民の皆様にわかりやすい案内表示とするため、本庁舎サイン改修工事を実施いたします。 以上、私の施政に対する所信を述べさせていただきましたが、極めて厳しい財政状況下にあって、これらの諸事業、諸施策の実施に当たりましては、引き続き市民の皆様方との対話と参加を基調に、各方面からの御意見、御要望を市政に反映させ、江南市戦略計画の将来像であります「豊かで暮らしやすい生活都市」の実現に全力を傾注してまいる決意であります。 市議会議員各位並びに市民の皆様の一層の御理解と御協力をお願い申し上げ、平成20年度の市政運営の方針とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(沢田和延君) 以上で施政方針の説明を終わります。 なお、この施政方針につきましては、印刷に付して後ほどお手元に配付いたします。 これより各議案について、朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。 市長。     〔市長 堀  元君 登壇〕 ◎市長(堀元君) それでは私から、ただいま上程いただきました議案第1号につきまして、説明をさせていただきます。 議案書の1ページをお願いいたします。 平成20年議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてであります。 下記の者を江南市固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法第423条第3項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものであります。 提案理由といたしましては、江南市固定資産評価審査委員会委員の倉知正憲さんが平成20年3月9日に任期満了になられますので、後任の方を選任する必要があるからであります。 後任には、倉知正憲さんを再任でお願いするものであります。 はねていただきまして、2ページには倉知正憲さんの履歴を掲げてあります。 次の3ページには、参考といたしまして、本年3月1日現在の江南市固定資産評価審査委員会委員さんの名簿と地方税法の抜粋及び江南市市税条例の抜粋を掲げてありますので、御参照ください。 以上で提案説明とさせていただきます。よろしくお願いします。     〔総務部長 安達秀正君 登壇〕 ◎総務部長(安達秀正君) 議案第2号を説明させていただきますので、4ページをお願いいたします。 平成20年議案第2号 江南市土地開発公社定款の変更についてでございます。 公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定に基づき、江南市土地開発公社定款を別紙のとおり変更するものでございます。 提案理由といたしましては、平成20年度から始まる江南市戦略計画の成果体系に基づく新組織の編成に伴い、土地開発公社の役員数の適正化を図るため、役員定数を改正するとともに、郵政民営化法等の制定に伴い、所要の整備を図る必要があるからであります。 5ページをお願いいたします。 江南市土地開発公社定款の一部を改正する定款(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、6ページをお願いいたします。 第6条第1号の理事の定数「12人以上15人以内」を「10人以内」に改めるものでございます。これは平成20年度の新組織の編成に伴い、現在の理事数12人が10人となること。また、今後、公社事業を拡大する見込みがないことによるものでございます。 次に、第26条第2号の「郵便貯金または」の字句を削除するものでございます。これは郵政民営化法等の施行により、日本郵政公社が解散し、ゆうちょ銀行等となり、これまでの郵便貯金という呼称がなくなったためでございます。 5ページへお戻りください。 附則でございます。この定款は、愛知県知事の認可の日から施行するものでございます。ただし、第6条第1号の理事の定数の改正規定につきましては、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第2号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第3号を説明させていただきますので、7ページをお願いいたします。 江南市安全なまちづくり条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、犯罪の被害から市民の生命や財産を守り、市民の安全な生活を確保するための理念と施策の基本を定めることにより、市民が安心して暮らすことのできる安全なまちづくりを推進するために必要があるからでございます。 8ページをお願いいたします。 江南市安全なまちづくり条例(案)でございます。 第1条は、目的についての規定でございます。安全なまちづくりに関する施策の基本となる事項を定め、市民等が連携した取り組みを推進することによって、市民が安全に安心して暮らすことができる地域社会の実現を図ることを目的とするものでございます。 第2条は、定義についての規定でございます。この条例における用語の意義を定めるものでございます。 第3条は、基本理念についての規定でございます。安全なまちづくりは、市民等の意思に反しないよう基本的人権に配慮し、市民等が協働することにより推進されることを基本理念とするものでございます。 第4条は、市の責務についての規定でございます。市は、安全なまちづくりに関する総合的な施策を策定するとともに、実施する責務を有すると定めるものでございます。 第5条は、市民の役割についての規定でございます。市民は、日常生活におけるみずからの安全の確保のために必要な措置を講じるとともに、自主防犯活動を推進し、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものと定めるものでございます。 9ページの第6条は、事業者の役割についての規定でございます。事業者は、事業活動を行うに当たっては、地域社会の一員として、安全なまちづくりのために必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものと定めるものでございます。 第7条は、土地所有者等の役割についての規定でございます。土地所有者等は、その所有、占有または管理する土地、建物、工作物等について、安全なまちづくりのために必要な措置を講じるとともに、市が実施する施策に積極的に協力するよう努めるものと定めるものでございます。 第8条は、自主防犯活動の推進についての規定でございます。市及び市民等は、安全なまちづくりのため積極的に自主防犯活動を推進するとともに、市民等は自主防犯活動への参加と必要な知識及び技術の習得に努めるものと定めるものでございます。 第9条は、自主防犯活動団体の組織についての規定でございます。市民等は、自主防犯活動団体を組織することができ、組織したときは市長に届け出るものと定めるものでございます。 第10条は、自主防犯活動の支援についての規定でございます。市は、届け出された自主防犯活動団体に対して、必要な支援をするものと定めるものでございます。 10ページの第11条は、環境整備についての規定でございます。市は、犯罪の防止に配慮した住宅及び施設の普及その他安全なまちづくりのために必要な環境の整備をするものと定めるものでございます。 第12条は、広報及び啓発についての規定でございます。市は、安全なまちづくりのための情報を、市広報その他啓発活動により市民等に提供するものと定めるものでございます。 第13条は、推進体制の整備についての規定でございます。市は、市民等と連携して、安全なまちづくりに関する施策を総合的に推進するため、推進体制を整備するものと定めるものでございます。 第14条は、委任規定でございます。この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第3号の説明とさせていただきます。 続きまして、議案第4号を説明させていただきますので、11ページをお願いいたします。 平成20年議案第4号 江南市公の施設の位置表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。 江南市公の施設の位置表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、市における住民基本台帳上の住所表示の変更に伴い、施設の位置表示について所要の整備を図る必要があるからであります。 12ページをお願いいたします。 江南市公の施設の位置表示の変更に伴う関係条例の整備に関する条例(案)でございます。 第1条から第9条までございますが、これは公の施設の設置及び管理に関する条例等、9条例を一括して一部改正することによるものでございます。 公の施設につきましては、それぞれの条例で施設の位置を規定していますが、この位置表示の番地に枝番があるものについては、現在、何番地の何のように枝番の前に「の」を表示いたしております。本市の住民基本台帳上の個人の住所表示につきましても、昨年の秋までは同じように枝番の前に「の」を表示しておりましたが、電算化した戸籍の住所表示と同一とするため、昨年の9月18日から「の」の表示を削除いたしましたので、施設の位置表示につきましても「の」を削除してまいるものでございます。 個別の改正内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、14ページをお願いいたします。 第1条関係といたしまして、江南市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 別表中、江南駅西自転車等駐車場について、江南市古知野町大塔「4番地の1」を「4番地1」に、江南駅北第三自転車等駐車場について、江南市古知野町杉山「65番地の2」を「65番地2」に改めるものでございます。 第2条関係といたしまして、江南市保健センターの設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 第2条第2項中、江南市保健センターについて、江南市北野町川石「25番地の11」を「25番地11」に改めるものでございます。 第3条関係といたしまして、江南市休日急病診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 15ページをお願いいたします。 第2条第2項中、江南市休日急病診療所について、江南市北野町川石「25番地の12」を「25番地12」に改めるものでございます。 第4条関係といたしまして、江南市立学習等供用施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 別表第1中、江南市立宮田地区学習等供用施設について、江南市後飛保町平野「75番地の1」を「75番地1」に、江南市立学習等供用施設飛高会館について、江南市飛高町宮町「60番地の1」を「60番地1」に改めるものでございます。 第5条関係といたしまして、江南市在宅障害者デイ・サービス施設の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 16ページをお願いいたします。 第2条第2項中、江南市在宅障害者デイ・サービス施設「あゆみ」について、江南市後飛保町平野「75番地の2」を「75番地2」に改めるものでございます。 第6条関係といたしまして、江南市立保育所設置条例の一部改正でございます。 別表中、江南市立藤里保育園について、江南市藤ヶ丘7丁目「1番地の16」を「1番地16」に改めるものでございます。 第7条関係といたしまして、江南市立児童厚生施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 別表第1中、江南市立藤ヶ丘児童館について、江南市藤ヶ丘町6丁目「1番地の1」を「1番地1」に改めるものでございます。 17ページをお願いいたします。 別表3中、江南市立古知野児童遊園について、江南市北野町天神「7番地の1」を「7番地1」に、江南市立二子山児童遊園について、江南市曽本町二子「136番地の1」を「136番地1」に改め、別表第4中、江南市立小郷遊園地について、江南市小郷町粟田木「210番地の1」を「210番地1」に、江南市立小折白山遊園地について、江南市小折本町白山「146番地の55」を「146番地55」に改めるものでございます。 8条関係といたしまして、江南市都市公園条例の一部改正でございます。 別表第1中、中央公園について、江南市北野町川石「1番地の1」を「1番地1」に改めるものでございます。 18ページをお願いいたします。 高屋町後山公園について、江南市高屋町後山「29番地の2」を「29番地2」に、しみず公園について、江南市前野町西「1番地の1」を「1番地1」に、東野岩見公園について、江南市東野町岩見「1番地の68」を「1番地68」に改めるものでございます。 第9条関係といたしまして、江南地域文化広場の設置及び管理に関する条例の一部改正でございます。 第2条第1項中、文化広場について、江南市北野町川石「25番地の1」を「25番地1」に改めるものでございます。 13ページにお戻りください。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第4号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) 議案第5号及び議案第6号につきまして御説明をさせていただきます。 議案書の19ページをお願いいたします。 平成20年議案第5号 江南市精神障害者医療費の助成に関する条例の制定についてでございます。 江南市精神障害者医療費の助成に関する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、愛知県の精神障害者医療制度の創設に伴い、精神障害者医療費の助成について定める必要があるからであります。 精神障害者に対する医療費の助成につきましては、現在、江南市障害者医療費の助成に関する条例に基づき実施いたしておりますが、このたび県が精神障害者医療制度を創設することから、この条例を制定するものでございます。 20ページをお願いいたします。 江南市精神障害者医療費の助成に関する条例(案)でございます。 第1条は、趣旨についての規定でございます。この条例は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者の医療費の助成について必要な事項を定めるものでございます。 第2条は、定義についての規定でございます。第1号は、精神障害者の定義として、アは、県制度の対象者として1級または2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者でございます。イは、市単独事業の対象者として、アを除くその他の精神障害者でございます。第2号は入院医療、第3号は通院医療についての定義を定めております。 第3条は、受給資格者についての規定でございます。市内に住所を有する精神障害者で、医療保険の加入者を受給資格者と定めるものでございます。 第4条は、居住地特例についての規定でございます。 第1項は、病院等に入院するなどのために市外に住所を変更したと認められる精神障害者については、受給資格者とすることを定めるものでございます。 第2項は、病院等に入院するなどのために、本市に住所を変更したと認められる精神障害者については、受給資格者としないことを定めるものでございます。 第5条は、適用除外についての規定でございます。後期高齢者医療の被保険者、生活保護の受給者、子ども医療費、障害者医療費母子家庭等医療費の助成対象者など、第1号から第4号までに該当する者は、この制度の対象から除外することを定めるものでございます。 21ページをお願いいたします。 第6条は、医療費の助成についての規定でございます。 第1項は、精神通院医療については医療保険の自己負担額を助成し、精神病床への入院治療については、県制度の対象者は医療保険の自己負担額を助成し、市単独事業の対象者につきましては、これまでと同様に、医療保険の自己負担額の2分の1を助成することを定めるものでございます。 第2項は、第1項の医療に要する費用の額について、健康保険法の規定による算定方式の例により算定した額とし、現に要した額を超えることはできないことを定めるものでございます。 第7条は、精神障害者医療費受給者証についての規定でございます。通院医療に係る医療費の助成を受けようとする受給資格者は、精神障害者医療費受給者証の交付を受けなければならないことを定めるものでございます。 22ページをお願いします。 第8条は、受給者証の提示についての規定でございます。受給者は、通院医療に係る医療費の助成を受けようとする場合は、医療機関等の窓口へ受給者証を提示することを定めるものでございます。 第9条は、助成の方法についての規定でございます。 第1項及び第2項は、受給者が医療機関等で通院医療を受けた場合は、その窓口で受給者証を提示することにより、現物給付の方法で医療費の助成をすることを定めるものでございます。 第3項は、受給資格者が入院医療を受けた場合は、償還払いの方法により助成することを定めるものでございます。 第10条は、届け出の義務についての規定でございます。 第1項は、受給資格者は、医療費の助成事由が第三者の行為によって生じたものであるとき、また第2項は、氏名または住所など、規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出ることを定めるものでございます。 第3項は、受給者が受給資格者でなくなったときは、その旨を速やかに市長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならないことを定めるものでございます。 第11条は、報告についての規定でございます。市長は、医療費の助成に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受けた者などに対し、必要な事項の報告を求めることができることを定めるものでございます。 第12条は、助成金の返還についての規定でございます。 第1項は、市長は、受給資格者が医療費の助成に係る疾病に関し、損害賠償の支払いを受けたときは、その額の限度において医療費の全額もしくは一部を助成しないこと、または既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができることを定めるものでございます。 23ページをお願いいたします。 第2項は、不正な手段により医療費の助成を受けた者に対して、助成を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができることを定めるものでございます。 第13条は、受給権の保護についての規定でございます。この条例により医療費の助成を受ける権利は、譲渡し、または担保に供することができないことを定めるものでございます。 第14条は、雑則についての規定でございます。この条例に定めるもののほか、精神障害者の医療費の助成について必要な事項は、市長が別に定めることとするものでございます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、この条例の施行の日より前に江南市障害者医療費の助成に関する条例第5条の規定により交付された精神障害者医療費受給者証は、この条例第7条の規定により交付された精神障害者医療費受給者証とみなすものでございます。 第3項、この条例は、施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給または手当てに係る医療費について適用するものでございます。 別資料の3月定例会議案参考資料の1ページに条例施行規則(案)を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第5号の説明とさせていただきます。 次に、24ページをお願いいたします。 平成20年議案第6号 江南市後期高齢者医療に関する条例の制定についてでございます。 江南市後期高齢者医療に関する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、老人保健法の一部改正に伴い、平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されることより、市が行う保険料の徴収の事務等について定める必要があるからであります。 後期高齢者医療に関する事務は、愛知県後期高齢者医療広域連合が医療の給付や保険料の賦課などの基本的な事務を処理し、市町村が保険料の徴収や届け出の受け付けなどの窓口事務を行うこととされております。このため、市が行う事務について条例を制定するものでございます。 25ページをお願いいたします。 江南市後期高齢者医療に関する条例(案)でございます。 第1条は、趣旨についての規定でございます。この条例は、市が行う後期高齢者医療に関する事務について定めるものでございます。 第2条は、市が行う事務についての規定でございます。保険料の徴収及び資格の届け出の受け付けなど法令で定める窓口事務のほか、葬祭費の支給や保険料の賦課徴収に関する窓口事務などを市の行う事務として、第1号から第8号まで定めるものでございます。 第3条は、保険料を徴収すべき被保険者についての規定でございます。保険料を徴収すべき被保険者について、第1号から第4号において、市内に住所を有する被保険者及び住所地特例の適用を受ける被保険者とすることを定めるものでございます。 なお、後期高齢者医療の被保険者は、75歳以上の方及び65歳以上で一定の障害があると認定された方でございます。 26ページをお願いします。 第4条は、普通徴収に係る保険料の納期についての規定でございます。 第1項は、納期につきましては、10期と定めるものでございます。これは、介護保険及び国民健康保険と同様の納期の数でございます。 第2項は、第1項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、市長が別に定めることができることとし、当該被保険者などに納期の通知をしなければならないことを定めるものでございます。 第3項は、納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、または分割金額が100円未満であるときは、最初の納期に係る分割金額に合算する旨を定めるものでございます。 第5条は、延滞金についての規定でございます。納期限後に保険料を納付する場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付金額が2,000円以上であるときは、納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は年7.3%、それ以後は年14.6%を乗じて計算した延滞金額を加算して納付することを定めるものでございます。 なお、延滞金の算定方法につきましては、市税と同様でございます。 27ページをお願いします。 第6条は、還付加算金についての規定でございます。還付加算金は、地方税の例により算定することを定めるものでございます。 第7条から第9条までは、罰則についての規定でございます。被保険者等に関する調査に対して、被保険者等が正当な理由がなく従わないときや虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科することなどを定めるものでございます。 附則でございます。第1条、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2条は、平成20年度における普通徴収に係る納期の特例でございます。平成20年度の普通徴収の納期の数は8期とし、8月から徴収を開始するものでございます。 28ページをお願いします。 第3条は、平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例でございます。健康保険等の被扶養者であった方の平成20年度の普通徴収の納期の数は6期とし、10月から徴収を開始するものでございます。 第4条は、延滞金の割合の納期でございます。本則の第5条に規定する延滞金の年7.3%の割合について、各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合は、その年中においては、その特例基準割合とするものでございます。 なお、延滞金の割合の特例につきましては、市税と同様の取り扱いをするものでございます。 以上で、議案第5号、議案第6号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沢田和延君) 提案理由の説明中でありますが、暫時休憩いたします。     午前10時33分 休憩---------------------------------------     午前10時52分 開議 ○議長(沢田和延君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案理由の説明を続行いたします。 企画部長。     〔企画部長 船橋憲次君 登壇〕 ◎企画部長(船橋憲次君) 議案第7号から議案第11号まで説明させていただきます。 議案書の29ページをお願いいたします。 議案第7号 江南市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により創設されました育児短時間勤務制度の導入に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、30ページをお願いいたします。 江南市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 条例改正の内容を説明する前に、基幹となります地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正を参考資料で説明させていただきますので、54ページをお願いいたします。 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正の概要でございます。 第1は、育児短時間勤務制度の新設についてでございます。対象となる職員は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員としたものでございます。 勤務形態は、1日当たり4時間で1週間当たり20時間、1日当たり5時間で1週間当たり25時間、1週間のうち3日の勤務で1週間当たり24時間、1週間のうち2.5日の勤務で1週間当たり20時間としたものでございます。 請求の期間は、1月以上1年以下の期間について請求するとしたものでございます。 期間の延長は、小学校就学の始期に達するまで延長可能としたものでございます。 育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用は、育児短時間勤務職員が処理できない業務を行うため、任期つきの短時間勤務職員を任用できるとしたものでございます。 第2は、部分休業の改正内容についてでございます。対象となる子の年齢は、3歳未満から小学校就学の始期に達するまでに引き上げたものでございます。 育児のための部分休業の承認要件は、託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間から子の養育だけという要件に緩和されたものでございます。 施行日は、平成19年8月1日から施行されているものでございます。 以上の改正内容に伴い、条例の改正を行うものでございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、38ページにお戻りください。 新旧対照表でございます。今回、新たに目次を追加するものでございます。 第1章は総則で、第1条を範囲とするものでございます。第2章は育児休業に関する規定で、第2条から第9条を範囲とするものでございます。第3章は育児短時間勤務に関する規定で、第10条から第20条を範囲とするもので、今回、新たに加えるものでございます。第4章は部分休業に関する規定で、第21条から第24条を範囲とするものでございます。 第1章、総則の第1条は趣旨を規定するもので、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正に伴い、この法律が条例に委任している条番号等を追加するものでございます。 第2章は、育児休業に関する規定でございます。第2条は、育児休業をすることができない職員を規定するもので、文言の整理でございます。 39ページをお願いいたします。 第3条は、再度の育児休業をすることができる特別の事情を規定するもので、第1号は文言の整理でございます。 同条第3号は、再度の育児休業をすることができる特別の事情として、負傷等により子を養育することができなくなった職員が育児休業の承認を取り消された後、その負傷等から回復した場合を定めるものでございます。 40ページをお願いいたします。 同条第4号は、同じく特別の事情として、職員の育児休業に引き続いて配偶者が3月以上育児休業及び育児短時間勤務の方法で子を養育した場合において、再度育児休業することができる場合を定めるものでございます。 第5条は、育児休業の承認の取り消し事由を規定するもので、文言の整理でございます。 第6条は、育児休業に伴う任期つき採用に係る任期の更新を規定するもので、見出し及び条番号を改めるものでございます。 第7条は、育児休業をしている職員の期末手当、勤勉手当の支給を規定するもので、見出し及び条番号を改め、文言の整理をするものでございます。 41ページをお願いいたします。 第8条は、育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整を規定するもので、育児休業した職員が職務に復帰した場合において、育児休業の期間を現在の「2分の1に相当する期間」としていたものを「100分の100以下の換算率により換算して得た期間」とし、引き続き勤務したとみなして、昇給の場合に準じて号給の調整をすることができるとするものでございます。また、見出し及び条番号を改め、文言の整理をするものでございます。 第9条は、育児休業をした職員の退職手当の取り扱いを規定するもので、育児短時間勤務制度の導入に伴い、本条の育児休業に係る退職手当の取り扱いを明確にするために見出しを追加し、条番号を改めるものでございます。 42ページをお願いいたします。 第3章の育児短時間勤務に関する規定は、今回、新たに加えるものでございます。 第10条は、育児短時間勤務をすることができない職員は、非常勤職員、臨時的に任用される職員、育児休業に伴い任期を定めて採用された職員、定年後も引き続き勤務をする職員、配偶者が育児休業している職員、職員以外の子の親が養育できる場合の職員とするものでございます。 43ページをお願いいたします。 第11条は、育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情を規定するものでございます。 第1号は、育児短時間勤務期間中に出産等により育児短時間勤務の承認が失効したり取り消された後、その出産等による子が死亡したり、養子縁組等により職員と別居することになった場合。第2号は、育児短時間勤務期間中の職員が休職、停職の処分を受けたことにより承認が取り消された後、処分の期間が終了した場合。第3号は、育児短時間勤務期間中の職員が傷病等により子の養育ができない状態になったことにより承認が取り消された後、傷病等が回復し、子の養育ができる状態になった場合。44ページをお願いいたします。第4号は、育児短時間勤務中の職員が勤務の形態や勤務日の変更の承認を受けたことにより、現在の承認が取り消された場合。第5号は、育児短時間勤務の終了後、育児短時間勤務をした職員の配偶者が3月以上の育児休業、育児短時間勤務により養育した場合。第6号は、配偶者の負傷など予測不可能な事実により育児短時間勤務をしなければならない状況となった場合とするものでございます。 45ページをお願いいたします。 第12条は、変則勤務職場職員のための勤務形態を規定するものでございます。 第1号は、4週間ごとに8日以上を週休日とし、1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間、25時間。第2号は、4週間を超えない期間で、1週間当たり1日以上の週休日とし、1週間当たりの勤務時間が20時間、24時間、25時間とするものでございます。 第13条は、育児短時間勤務の承認または期間の延長の請求手続を規定するもので、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求は、開始の1月前までに行うとするものでございます。 第14条は、育児短時間勤務の承認の取り消し事由を規定するものでございます。 第1号は、子を養育している時間に配偶者が養育できるようになった場合。46ページをお願いいたします。第2号は、別の子の育児短時間勤務を承認しようとする場合。第3号は、育児短時間勤務の内容を変更する場合とするものでございます。 第15条は、育児短時間勤務職員が育児短時間勤務の承認の失効または取り消し後に常時勤務を要する職を占めたまま引き続き短時間の勤務をさせることができるやむを得ない事情を規定するものでございます。 第1号は、職員に過員を生じる場合。第2号は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を引き続き任用しておくことができなくなるような状態になった場合としたものでございます。 第16条は、常時勤務を要する職を占めたまま引き続き短時間の勤務をする職員への通知を規定したもので、その勤務をさせる場合または終了した場合には、書面によりその旨を通知しなければならないとするものでございます。 第17条は、育児短時間勤務職員の承認を受けた職員に対する給与条例の読みかえを規定するものでございます。 47ページをお願いいたします。 表中、給与条例の第5条は、初任給、昇給、昇格の基準に基づく給料月額は、勤務時間に比例して算出するとしたものでございます。 48ページをお願いいたします。 給与条例第7条は再任用職員の給料月額を規定したもので、再任用職員の給料月額は勤務時間に比例して算出するとしたものでございます。 給与条例第11条は通勤手当を規定するもので、その適用は、再任用短時間勤務職員と同様に扱うとするものでございます。 給与条例第14条は時間外勤務手当を規定したもので、その適用は、再任用短時間勤務職員と同様に取り扱うものでございます。 49ページをお願いいたします。 給与条例第18条は期末手当、第19条は勤勉手当を規定したもので、各手当の基礎となる給料月額は、勤務時間に比例して算出するとしたものでございます。 給与条例第18条第6項は、期末手当の算定基礎となる在職期間は、育児短時間勤務職員等の勤務時間を考慮して、市長が規則で定めるとしたものでございます。 第18条は、育児短時間勤務等をした職員の退職手当の取り扱いを規定するものでございます。 第1項は、育児短時間勤務をした期間は、現実に職務に従事することを要しない期間とするものでございます。 第2項は、育児短時間勤務職員の退職手当の算定基礎となる勤続期間の計算については、育児短時間勤務をした期間の3分の1を在職期間から逆算するものでございます。 第3項は、育児短時間勤務職員の退職手当の算定基礎となる給料月額については、育児短時間勤務をしなかったと仮定した場合の勤務時間により、勤務をしたときに受けるべき給料月額とするものでございます。 50ページをお願いいたします。 第19条は短時間勤務職員の任用に係る任期の更新を規定するもので、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新については、第6条の育児休業に伴い任期を定めて採用された職員の取り扱いと同様とするものでございます。 第20条は、短時間勤務職員についての給与条例の読みかえを規定するものでございます。 表中、給与条例の第5条は、初任給、昇給、昇格の基準に基づく給料月額は、勤務時間に比例して算出するとしたものでございます。 給与条例第11条は通勤手当を規定したもので、その適用は、再任用短時間勤務職員と同様に取り扱うとするものでございます。 給与条例第14条は時間外勤務手当を規定したもので、その適用は、再任用短時間勤務職員と同様に取り扱うものでございます。 給与条例第21条は扶養手当、住居手当の適用除外を規定したもので、その適用は、再任用職員と同様に取り扱うとするものでございます。 52ページをお願いいたします。 第4章は、部分休業に関する規定でございます。 第21条は、第3章の育児短時間勤務を加えることによる条番号のずれと、育児休業法の条番号のずれに伴い改正するものでございます。 第1号は、文言の整理をするものでございます。第2号は、育児短時間勤務をしている職員または地方公務員育児休業法第17条の規定による育児短時間勤務の例による短時間勤務をしている職員を部分休業することができない職員として、新たに追加するものでございます。第3号、第4号は、その追加による号のずれと文言の整理をするものでございます。 第22条は、第3章の育児短時間勤務を加えることによる条番号のずれと、見出しを「部分休業の承認」とするものでございます。 第1項は、育児休業法の改正に伴う文言の整理で、第2項は、生後1年未満の子の授乳等をするための特別休暇を取得する職員は、1日につき2時間を限度とした部分休業から、その特別休暇の時間を減じた範囲で行うとするものでございます。 53ページをお願いいたします。 第23条は、第3章の育児短時間勤務を加えることによる条番号のずれと、見出しとして「部分休業をしている職員の給与の取扱い」を加えるもので、文言の整理をするものでございます。 第24条は、第3章の育児短時間勤務を加えることによる条番号のずれと、見出しとして「部分休業の承認の取消事由」を加えるもので、第14条の育児短時間勤務の承認の取り消しと同様の取り扱いをするものでございます。 37ページにお戻りください。 附則でございます。第1項は、施行期日を規定するもので、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項は、育児休業をした職員の職務復帰後における給料の号給の調整に関する経過措置を規定するもので、職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例第8条の育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整の規定は、育児休業をした職員が改正後の育児休業法の施行日である平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業した職員が改正後の育児休業法の施行以前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例によることにするものでございます。 第3項は、改正後の育児休業法の施行の際、現に育児休業をしている職員が改正後の育児休業法の施行日である平成19年8月1日以後に職務に復帰した場合については、育児休業した期間のうち、改正後の育児休業法の施行日の期間については、2分の1の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したとみなすものでございます。 議案第7号は以上でございます。 続きまして、55ページをお願いいたします。 議案第8号 江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により創設された育児短時間勤務制度の導入及び年次有給休暇の歴年付与から年度付与への変更に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、56ページをお願いいたします。 江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、59ページをお願いいたします。 第2条は1週間の勤務時間を規定するもので、第2項は、育児短時間勤務職員等の勤務時間は、週40時間にかかわらず、承認を受けた育児短時間勤務の内容により1週間当たりの勤務時間を規定するものでございます。 同条第3項は再任用短時間勤務職員の定義を明確にするもので、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり16時間から32時間までの範囲と規定するものでございます。 60ページをお願いいたします。 同条第4項は、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間は、4週間を超えない期間につき1週間当たり32時間までの範囲と規定するものでございます。 同条第5項は、職場の特殊性などの必要により、第1項から第4項に規定する1週間当たりの勤務時間を超えて勤務することができると規定するものでございます。 第3条は休日及び勤務時間の割り振りを規定するもので、第1項は、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員の週休日については、土日以外に新たな週休日を加えることができると規定するものでございます。 第2項は職員の勤務時間の割り振りを定める規定で、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員の勤務時間は、1日につき常勤職員の1日の勤務時間である8時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るとする規定でございます。 第4条は、変則勤務職場の週休日は4週間ごとに8日を設けるとした中で、育児短時間勤務職員及び任期つき短時間勤務職員においては、育児短時間勤務の承認を受けた内容に従った8日以上とするものでございます。ただし、それが困難な場合は、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の承認を受けた内容に従った週休日とする規定でございます。 62ページをお願いいたします。 第8条は正規の勤務時間以外の時間における勤務を規定するもので、第1項は、公務の運営に著しい支障が生じると認める場合、育児短時間勤務職員等に宿日直業務などの勤務を命ずることができる旨を規定するものでございます。 第2項は、公務の運営に著しい支障が生じると認める場合、育児短時間勤務職員等に対して時間外勤務を命ずることができる旨を規定するものでございます。 63ページをお願いいたします。 第12条は年次有給休暇を規定するもので、平成20年度から歴年付与を年度付与に変更するため、「1の年」を「1の年度」と改めるものでございます。 第1項第1号は、通常の常勤職員は年次有給休暇が20日付与されるとした中で、育児短時間勤務職員等及び任期つき短時間勤務職員の年次有給休暇の付与日数については、その者の勤務時間を考慮し、20日を超えない範囲内で定めると規定するものでございます。第2号、第3号、次の64ページの第2項は、文言の整理でございます。 57ページにお戻りください。 附則でございます。第1項は、施行期日を規定するもので、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項は経過措置で、平成20年1月において付与された年次有給休暇のうち、施行日前までに使用しなかった日数は、20日を限度として平成20年度に限り繰り越すことができるとするものでございます。 議案第8号は以上でございます。 続きまして、65ページをお願いいたします。 議案第9号 江南市職員の給与に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、江南市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、66ページをお願いいたします。 江南市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、67ページの新旧対照表をお願いいたします。 第7条第2項は、再任用短時間勤務職員の給料月額は、勤務時間に比例して算出することを規定するもので、再任用短時間勤務職員の定義を明確にするため、文言の整理をするものでございます。 66ページにお戻りください。 附則でございます。平成20年4月1日から施行するものでございます。 議案第9号は以上でございます。 続きまして、68ページをお願いいたします。 議案第10号 江南市職員退職手当支給条例等の一部改正についてでございます。 江南市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正及び日本年金機構法の制定に伴い、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、69ページをお願いいたします。 江南市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、70ページの新旧対照表をお願いいたします。 江南市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例(案)の第1条関係でございます。 第1条は趣旨を規定するもので、退職手当を支給する職員のうち、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により創設された育児短時間勤務制度の導入により、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を除くものとするものでございます。 第2条関係は、平成19年9月定例会で議決いただいた失業者の退職手当の関係で、附則第1項ただし書きの平成22年4月1日から施行するとしたものを、社会保険庁が廃止され、日本年金機構に運営業務が移行されるという日本年金機構法が制定されたことにより、この法の施行の日から施行すると改めるものでございます。 69ページにお戻りください。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行するものでございます。 議案第10号は以上でございます。 続きまして、71ページをお願いいたします。 議案第11号 江南市職員の旅費に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、近年の外国旅行の一般化を踏まえ、外国旅行における支度料を廃止するため、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、72ページをお願いいたします。 江南市職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、73ページの新旧対照表をお願いいたします。 第2条は旅費の種類を規定するもので、支度料に関する第9項を削除し、第10項から第12項について、第9項から第11項に改めるものでございます。 第18条の2は外国旅行の旅費を規定するもので、「支度料」の文言を削除するものでございます。 72ページにお戻りください。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第7号から議案第11号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔建設部長 石川勇男君 登壇〕 ◎建設部長(石川勇男君) 議案第12号及び13号を御説明申し上げますので、議案書の74ページをお願いいたします。 初めに、平成20年議案第12号 江南市手数料条例の一部改正についてでございます。 江南市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案の理由といたしましては、建築基準法の一部改正に伴い、確認申請審査及び検査の業務量が増加したため手数料を改め、所要の整備を図る必要があるからでございます。 はねていただきまして、75ページをお願いいたします。 江南市手数料条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、76ページから81ページをお願いいたします。 この76ページ以降は、江南市手数料条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 まず、79ページをお願いいたします。 江南市手数料条例の中の別表4、土木関係の現行の手数料などについての表でございます。 左側に掲げております建築物または工作物に関する確認または計画通知に係る手数料の区分の最上段をお願いいたします。30平方メートル以内のものの手数料が現在は1件5,000円と規定されているものでございます。 76ページをお願いいたします。 同様に、最上段に掲げております30平方メートル以内のものの1件の手数料が6,000円と規定されております。これは、今回の改正によりまして、現行の「5,000円」を「6,000円」に改正させていただくものでございます。 以下同様に、このページに掲げております手数料につきましては、それぞれ各項目ごとに、79ページの額からこの76ページに掲げております下線を付した額に改正をお願いするものでございます。 はねていただきまして、77ページ、78ページをお願いいたします。 77ページにつきましても同様に、左側の建築物に関する中間検査及び建築物または工作物に関する完了検査または完了通知に係る手数料の額につきましては、80ページの額からそれぞれ改正させていただくものでございます。 次に、78ページの左側の中間検査を実施した建築物に関する完了検査に係る手数料の額につきましても、81ページの額からそれぞれ改正させていただくものでございます。 75ページの最下段をお願いいたします。 附則でございます。この条例は、平成20年6月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。 続きまして、議案第13号を御説明申し上げますので、議案書の82ページをお願いいたします。 平成20年議案第13号 江南市都市公園条例の一部改正についてでございます。 江南市都市公園条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案の理由といたしましては、今年度、整備を進めております高屋西町公園を平成20年4月1日から供用開始するため、必要があるからでございます。 はねていただきまして、83ページをお願いいたします。 江南市都市公園条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、84ページをお願いいたします。 江南市都市公園条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 高屋西町公園の整備完了による供用開始に伴いまして、別表第1の都市公園の一覧表に、公園の名称といたしまして「高屋西町公園」を、その位置といたしまして「江南市高屋町西町77番地」を加えるものでございます。 83ページをお願いいたします。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第12号、議案第13号の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長 佐橋純照君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長(佐橋純照君) 議案第14号を御説明申し上げますので、議案書の85ページをお願いいたします。 平成20年議案第14号 江南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴い、所要の整備を図る必要があるからであります。 86ページをお願いいたします。 江南市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、87ページをお願いいたします。 第17条第4項は、一般の退職手当の支給を受けた者に対し、その額が雇用保険法に規定する基本手当の支給総額に達しない場合には、その差額を退職手当として支給することを規定したものでございます。改正前の雇用保険法では、週で定められている労働時間30時間以上の一般被保険者の勤続期間が6月以上で雇用保険法の受給資格が得られましたが、改正後は、週で定められている労働時間の長短にかかわらず、その勤続期間が12月以上となりましたので、本条例も同様に改正するものでございます。ただし、雇用保険法第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者については特定退職者と定義し、この退職におきましては、従来どおり勤続期間を6月以上としたものでございます。 次に、第21条は17条等の適用除外を定めた条文でありますが、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正により創設されました育児短時間勤務制度の導入により、育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員は、従来、適用除外となっている再任用職員の短時間勤務者と同様とするため、改正をさせていただくものであります。まず、見出しの中の「職員」を「職員等」に改め、地方公務員法第28条の6第2項の次に「又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項」を加えるものであります。 86ページにお戻りいただきたいと思います。 附則でございます。第1項は、第21条関係の規定は平成20年4月1日から、第17条第4項関係の規定は公布の日から施行するものでございます。 第2項は、第17条関係の規定で、この条例の施行の日以前の退職に係る退職手当につきましては、従前の例によるものとする規定でございます。 以上で、議案第14号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) 議案第15号から議案第22号につきまして御説明させていただきます。 議案書の88ページをお願いいたします。 平成20年議案第15号 江南市国民健康保険税条例の一部改正についてでございます。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、地方税法の一部改正に伴い、後期高齢者支援金等課税額及び特別徴収について定めるとともに、課税限度額を改正する必要があるからであります。 89ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正の概要につきまして御説明申し上げますので、別資料の3月定例会議案参考資料の13ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)の概要でございます。 1の改正の目的につきましては、提案理由と同様でございます。 2の改正の概要につきましては、3点ございます。 1点目は、保険税率等の改正でございます。新たに創設されました後期高齢者医療制度への保険者負担分であります支援金を支払うため、現行の医療給付費分及び介護納付金分に加え、後期高齢者支援金分を設けるものでございます。支援金分の税率等につきまして、中ほどの表をごらんいただきたいと思います。 改正後の医療給付費分は、所得割4.8%、資産割25.0%、被保険者均等割1万8,000円、世帯別平等割1万8,900円でございます。また、後期高齢者支援金分は、所得割1.8%、資産割8.0%、被保険者均等割4,800円、世帯別平等割5,100円でございます。改正後の税率等は、現行の医療給付費分も改正後の医療給付費分と新設する後期高齢者支援金分との二つに分けて設定させていただいており、合計は現行の医療給付費分と同じ税率等になっております。 2点目は、課税限度額の改正でございます。最下段の表に掲げさせていただいておりますが、医療給付費分の課税限度額を「51万円」から「45万円」に改正するとともに、新たに後期高齢者支援金分の課税限度額を「12万円」とするものでございます。 はねていただきまして、14ページをお願いいたします。 3点目は、年金からの特別徴収でございます。介護保険料と同様に、年金受給者を対象に、年金から保険税を特別徴収いたすものでございます。 ①の対象者は、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯主で、年額18万円以上の年金を受給している方です。ただし、介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、対象といたさないものでございます。 ②の特別徴収の時期は、平成20年10月から開始し、10月、12月、2月を本徴収とし、4月、6月、8月を仮徴収といたすものでございます。 条例改正の内容につきましては、新旧対照表で説明させていただきますので、議案書の95ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第2条は、課税額についての規定でございます。 第1項は、これまでの基礎課税額及び介護納付金課税額に加え、新たに後期高齢者支援金等課税額を設け、3区分とするものでございます。 96ページをお願いいたします。 第2項は、基礎課税額の限度額を「51万円」から「45万円」に改正するものでございます。 第3項は、後期高齢者支援金等課税額の規定を新たに加えるもので、課税額を所得割額、資産割額、被保険者均等割額、世帯別平等割額の4方式とし、限度額を12万円とするものでございます。 第4項は、新たに第3項を追加することにより、改正前の第3項を第4項に繰り下げるものでございます。 第3条から、97ページの中段の第5条の2までの見出し中の「国民健康保険の被保険者」を「基礎課税額」に改正するものでございます。 96ページにお戻りいただきまして、第3条は、基礎課税額に係る所得割額についての規定でございます。所得割額の税率を「100分の6.6」から「100分の4.8」に改正するものでございます。 97ページをお願いいたします。 第4条は、基礎課税額に係る所得割額についての規定でございます。所得割額の税率を「100分の33」から「100分の25」に改正するものでございます。 第5条は、基礎課税額に係る被保険者均等割額についての規定でございます。被保険者均等割額を「2万2,800円」から「1万8,000円」に改正するものでございます。 第5条の2は、基礎課税額に係る世帯別平等割額についての規定でございます。世帯別平等割額を「2万4,000円」から「1万8,900円」に改正するものでございます。 第5条の3から98ページの第5条の6までは、後期高齢者支援金課税額に係る所得割額から世帯別平等割額の規定を新たに加えるものでございます。 97ページにお戻りいただきまして、第5条の3は、後期高齢者支援金等課税額に係る所得割額についての規定でございます。所得割額の税率を100分の1.8に定めるものでございます。 第5条の4は、後期高齢者支援金等課税額に係る資産割額についての規定でございます。資産割の税率を100分の8に定めるものでございます。 98ページをお願いいたします。 第5条の5は、後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額についての規定でございます。被保険者均等割額を4,800円に定めるものでございます。 第5条の6は、後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額についての規定でございます。世帯別平等割額を5,100円に定めるものでございます。 第6条から第7条の3は、見出し中の「被保険者」を「額」と、また条文中の「第2条第3項」を「第2条第4項」と文言の整理をするものでございます。 99ページをお願いいたします。 第8条の2は、徴収方法についての規定でございます。普通徴収のほかに特別徴収の方法での徴収を新たに定めるものでございます。 第9条は、普通徴収による納期の規定として、文言の整理をするものでございます。 第10条第2項から101ページの中ほど、第10条第6項までは、国民健康保険法第6条において、国民健康保険の適用除外者に後期高齢者医療の被保険者が追加されたことにより、第5号を第8号に文言の整理をするものでございます。 101ページをお願いいたします。 第10条の2から105ページの第10条の8第2項までは、特別徴収に関する規定を追加するものでございます。 101ページにお戻りいただきまして、第10条の2は、特別徴収についての規定でございます。 第1項は、65歳以上の国民健康保険の世帯主で年金の支給を受けている者を特別徴収対象被保険者としておりますが、4月1日において特別徴収対象被保険者である場合は、その年金から特別徴収をするものでございます。 第2項は、4月2日から8月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった場合は、その年金から特別徴収をすることができるとするものでございます。 なお、世帯に65歳未満の被保険者がいる場合、年金が年額18万円未満の場合、国民健康保険と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超える場合は特別徴収をしないとするものでございます。 102ページをお願いいたします。 第10条の3は、特別徴収義務者の指定等についての規定でございます。老齢等年金給付の支払いをする者である年金保険者を特別徴収義務者とするものでございます。 第10条の4は、特別徴収税額の納入の義務等についての規定でございます。年金保険者は、特別徴収をした税額を翌月の10日までに納入することとするものでございます。 第10条の5は、被保険者資格喪失等の場合の通知等についての規定でございます。年金保険者が市長から国民健康保険の資格喪失等の通知を受けた場合においては、その日以後、特別徴収の義務を負わず、また、その日までの徴収実績等を市長に通知することとするものでございます。 103ページをお願いいたします。 第10条の6は、既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収についての規定でございます。 第1項は、前年度において、既に特別徴収されていた被保険者について、4月、6月及び8月に支給される年金から、前年度2月の特別徴収額を仮徴収に係る税額として特別徴収するものでございます。 第2項は、6月及び8月に支給される年金から、前年度2月の特別徴収額を仮徴収することが適当でない特別な事情がある場合には、市長が定める額を仮徴収に係る税額として特別徴収することができるとするものでございます。 第10条の7は、新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収について、第1号から第3号に定めるものでございます。 104ページをお願いいたします。 第1号は、前年の8月2日から10月1日までに特別徴収対象被保険者となった者は、当該年度の4月、6月及び8月に仮徴収税額を特別徴収するものでございます。第2号は、前年の10月2日から12月1日までに特別徴収対象被保険者となった者は、当該年度の6月及び8月に仮徴収税額を特別徴収するものでございます。第3号は、前年の12月2日から2月1日までに特別徴収対象被保険者となった者は、当該年度の8月に仮徴収税額を特別徴収するものでございます。 第10条の8は、普通徴収税額への繰り入れについての規定でございます。 第1項は、特別徴収を行わないこととなった場合においては、直ちに普通徴収に切りかえるものでございます。 105ページをお願いします。 第2項は、既に納入された特別徴収対象保険税額が過誤納となった場合において、未納に係る徴収金があるときは、その過誤納額を徴収金に充当するものでございます。 第11条は、普通徴収による徴収の特例の規定として、文言の整理をするものでございます。 106ページをお願いいたします。 第14条は、国民健康保険税の減額についての規定でございます。基礎課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の改正と後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額及び世帯別平等割額の新設に伴い、6割及び4割の軽減額を改正及び新設するものでございます。 107ページをお願いいたします。 第1号アは、基礎課税額に係る6割軽減の被保険者均等割額を「1万3,680円」から「1万800円」に、イは世帯別平等割額を「1万4,400円」から「1万1,340円」に改正するものでございます。ウは、後期高齢者支援金等課税額に係る6割軽減の被保険者均等割額を2,880円に、エは世帯別平等割額を3,060円に定めるものでございます。 第2号アは、基礎課税額に係る4割軽減の被保険者均等割額を「9,120円」から「7,200円」に、イは世帯別平等割額を「9,600円」から「7,560円」に改正するものでございます。ウは、後期高齢者支援金等課税額に係る4割軽減の被保険者均等割額を1,920円に、エは世帯別平等割額を2,040円に定めるものでございます。 108ページをお願いいたします。 第15条は、徴収方法について、第8条の2において新たに規定いたしておりますので、削除するものでございます。 94ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、改正後の江南市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、従前の例によるものでございます。 第3項、新条例第10条の7、新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用するものでございます。 109ページに江南市国民健康保険運営協議会からの答申書の写しを資料として提出させていただいております。 以上で、議案第15号の説明とさせていただきます。 ○議長(沢田和延君) 提案理由の説明中でありますが、暫時休憩いたします。     午前11時54分 休憩---------------------------------------     午後1時02分 開議 ○議長(沢田和延君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案理由の説明を続行いたします。 健康福祉部長。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) それでは、110ページをお願いいたします。 平成20年議案第16号 江南市国民健康保険条例の一部改正についてでございます。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、葬祭費について、健康保険及び後期高齢者医療制度との均衡を図るため、支給額を改正するとともに、特定健康診査等について定める必要があるからであります。 111ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、112ページをお願いいたします。 江南市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第6条は、出産育児一時金についての規定でございます。 第2項は、出産育児一時金の給付の調整に関する規定でありますが、国家公務員共済組合法の取り扱いについて、葬祭費の支給においても同様であるとするものでございます。 第7条は、葬祭費についての規定でございます。 第1項は、葬祭費の支給額を「6万円」から「5万円」に改正するものでございます。 また、第1項の次に第2項として、葬祭費の給付の調整に関する規定を追加するものでございます。 第8条は、保健事業についての規定でございます。 第1項に、特定健康診査等を行う旨の規定を加えるものでございます。 113ページをお願いいたします。 第11条は、罰則の規定について、文言の整理をするものでございます。 111ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、改正後の江南市国民健康保険条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の死亡に係る葬祭費について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、従前の例によるものでございます。 なお、109ページに江南市国民健康保険運営協議会からの答申書の写しを資料として提出させていただいております。 以上で、議案第16号の説明とさせていただきます。 次に、114ページをお願いいたします。 平成20年議案第17号 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、乳幼児医療費の助成対象を拡大することにより、子供の福祉の増進を図る必要があるからであります。 115ページをお願いいたします。 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、117ページをお願いいたします。 江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 題名及び各条文中におきまして、「乳幼児」を「子ども」に改めるものでございます。これは、これまで小学校就学前までの通院及び入院に係る医療費を助成していたものを、通院は小学校1年まで、入院は中学校卒業までに助成対象を拡大することによるものでございます。 第2条は、定義についての規定でございます。 第1項は、「子ども」の定義として、「6歳」を「15歳」に改めるものでございます。 第3項は、未就学児は出生の日から6歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。第4項は、8歳未満児は出生の日から7歳に到達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。第5項は、就学児は未就学児以外の者と、それぞれの定義を新たに加えるものでございます。 118ページをお願いいたします。 第3条は、受給資格者についての規定でございます。 第1項は、第2項において他の福祉医療の助成を受けることができる場合などを適用除外とする旨の規定を追加することによる文言の整理をするものでございます。 第2項は、障害者医療費母子家庭等医療費精神障害者医療費の助成対象者や生活保護の受給者など、第1号から第3号までに該当する者は受給資格者としないこととするものでございます。 119ページをお願いいたします。 第4条は、助成の範囲についての規定でございます。助成対象を通院は8歳未満児である小学校1年まで、入院は中学校卒業までとするものでございます。 120ページをお願いいたします。 第5条は、子ども医療費受給者証についての規定でございます。子ども医療費受給者証の交付を受けなければならない者は、8歳未満児に係る医療費の助成を受けようとする受給資格者に改めるものでございます。 第6条は、受給者証の提示についての規定でございます。第5条の規定により、受給者の定義として、受給者証の交付を受けた受給資格者とするものでございます。 第7条は、助成の方法についての規定でございます。 第1項は、現物給付による助成対象者を就学前の「乳幼児」から「8歳未満児」である小学校1年に改めるものでございます。 121ページをお願いいたします。 第3項は、小学2年から中学卒業までの子供について、入院医療費を償還払いの方法により助成する旨の規定を加えるものでございます。 第8条は、届け出の義務についての規定でございます。 第1項は、改正前の第1項の規定内容を改正後の第1項と第2項に改めるとともに、受給資格者として文言の整理をするものでございます。 第2項は、氏名または住所など規則で定める事項に変更があったときは、その旨を速やかに市長に届け出ることを加えるものでございます。 第3項は、「受給者証の交付を受けた者」を「受給資格者の監護する子どもが8歳未満児でなくなったとき又は受給者」に改めるものでございます。 第9条は、損害賠償との調整についての規定でございます。疾病または負傷に関し損害賠償を受けたときの対象者について、文言の整理をするものでございます。 116ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、改正後の江南市子ども医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日の前日において4歳から6歳までの者で、既に江南市障害者医療費の助成に関する条例及び江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例による受給者である場合については、適用しないものとするものでございます。 第3項、この条例の施行の日において、新たに受給者証の交付を受けようとする受給資格者は、同日より前に新条例第5条に規定する申請、手続その他の行為をすることができるものでございます。 第4項、この条例の施行の日より前になされた改正前の条例第5条の規定による申請、手続その他の行為は、新条例第5条の規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなすものでございます。 第5項、この条例は、施行の日以後に行われる診療、薬剤の支給または手当てに係る医療費について適用するものでございます。 以上で、議案第17号の説明とさせていただきます。 次に、123ページをお願いいたします。 平成20年議案第18号 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、老人保健法の一部改正並びに江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正及び精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い、改正する必要があるからであります。 124ページをお願いいたします。 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、125ページをお願いいたします。 江南市障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第2条は定義についての規定、第3条は受給資格者についての規定でありますが、第2条第5号及び第3条は、精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い、精神障害者に関する規定を削るものでございます。 第4条は、適用除外についての規定でございます。第1号は、老人保健法の一部改正に伴い、文言の整理をするものでございます。 126ページをお願いいたします。 第3号は、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正に伴い、適用除外の範囲を「出生の日から3歳までの者」を「出生の日から6歳までの未就学児」に改めるものでございます。 また、改正前の第4号は、精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い削り、改正前の第5号を第4号に繰り上げるものでございます。 第5条は受給者証についての規定、127ページの第6条は医療費の助成についての規定でありますが、第5条第1項及び127ページの第2項並びに第6条第1項は、精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い、文言の整理をするものでございます。 また、改正前の第6条第2項は、精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い削り、128ページの改正前の第3項から第5項を第2項から第4項に繰り上げるものでございます。 第7条は、届け出義務についての規定でございます。精神障害者医療費の助成に関する条例の制定に伴い、文言の整理をするものでございます。 124ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、この条例の施行の日より前に第5条の規定により交付された受給者証は、条例の施行後も効力を有するものとするものでございます。 第3項、この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給または手当てに係る医療費の助成については、従前の例によるものでございます。 以上で、議案第18号の説明とさせていただきます。 次に、129ページをお願いいたします。 平成20年議案第19号 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正についてでございます。 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、老人保健法の一部改正並びに江南市乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正に伴い、改正する必要があるからであります。 130ページをお願いいたします。 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明申し上げますので、131ページをお願いいたします。 江南市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第2条は、受給資格者についての規定でございます。 第2項は、受給資格者のうち適用除外とする者を定めたものでございますが、第2号は、老人保健法の一部改正に伴い、文言の整理をするものでございます。第4号は、乳幼児医療費の助成に関する条例の一部改正に伴い、適用除外の範囲を「出生の日から3歳までの者」を「出生の日から6歳までの未就学児」に改めるものでございます。 130ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。第1項、この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 第2項、この条例の施行の日より前に第3条の規定により交付された受給者証は、条例の施行後も効力を有するものとするものでございます。 第3項、この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給または手当てに係る医療費の助成については、従前の例によるものでございます。 以上で、議案第19号の説明とさせていただきます。 次に、132ページをお願いいたします。 平成20年議案第20号 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正についてでございます。 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由といたしましては、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部改正に伴い、平成18年度及び19年度に講じた介護保険料の緩和措置を平成20年度まで延長するため、改正する必要があるからであります。 133ページをお願いします。 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表で御説明させていただきますので、135ページをお願いいたします。 江南市介護保険条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 旧附則第3条は、平成18年度及び平成19年度における介護保険料率の特例を定めていますが、特例を平成20年度まで延長するため、新附則において見出しを改め、第3項を加えるものでございます。 第3項は、平成20年度の介護保険料は、新平成18年介護保険等改正令の附則第4条第1項第5号または第6号に該当する者。第5号につきましては、平成19年の合計所得金額が125万円以下であって、かつ平成17年1月1日現在65歳以上の者。第6号につきましては、世帯員すべてが平成20年度分の市民税が課税されていない世帯の者。これらの者については、平成20年度の介護保険料率は、江南市介護保険条例第3条第1項の規定にかかわらず、附則第3条第3項の各号に規定した特例の保険料率とすることを定めるものでございます。 第1号は、平成20年度の保険料区分が第4段階になった方で、世帯全員が市民税を課税されなかったとした場合に、保険料区分第1段階、第2段階に該当する方は3万7,369円とするものでございます。 第2号は、平20年度の保険料区分が第4段階になった方で、世帯全員が市民税を課税されなかったとした場合に、保険料区分第3段階に該当する方は4万971円とするものでございます。 136ページをお願いいたします。 第3号は、平成20年度の保険料区分が第5段階になった方で、世帯全員が市民税を課税されなかったとした場合に、保険料区分第1段階、第2段階に該当する方は4万5,024円とするものでございます。 第4号は、平成20年度の保険料区分が第5段階になった方で、世帯全員が市民税を課税されなかったとした場合に、保険料区分第3段階に該当する方は4万8,625円とするものでございます。 第5号は、平成20年度の保険料区分が第5段階になった方で、世帯全員が市民税を課税されなかったとした場合に、保険料区分第4段階に該当する方は5万2,227円とするものでございます。 134ページにお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第20号の説明とさせていただきます。 次に、137ページをお願いいたします。 平成20年議案第21号 江南市立保育所設置条例の一部改正についてでございます。 江南市立保育所設置条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものでございます。 提案理由としましては、指定管理者に江南市立保育所(布袋北保育園)の管理を行わせるため、改正する必要があるからでございます。 138ページをお願いいたします。 江南市立保育所設置条例の一部を改正する条例(案)でございます。 改正内容につきましては、新旧対照表により説明させていただきますので、139ページをお願いいたします。 江南市立保育所設置条例の一部を改正する条例(案)の新旧対照表でございます。 第3条は、名称及び位置についての規定でございます。条中の「別表」を「別表第1」に改めるものでございます。 第4条の2から140ページの第4条の4までは、新たに加えるものでございます。 139ページにお戻りいただきまして、第4条の2は、指定管理者による管理についての規定でございます。 第1項は、保育所の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者に別表第2に掲げる保育所の管理を行わせるものでございます。 第2項は、指定管理者に行わせる業務について、第1号から第4号に定めるものでございます。 第1号は、保育所の運営に関する業務。第2号は、保育所の施設、附属設備等の維持管理に関する業務。第3号は、保育所の施設の環境整備に関する業務。第4号は、その他保育所の管理に関して市長が必要と認める業務を掲げております。 第4条の3は、指定管理者が行う管理の基準について、第1号から140ページの第5号に定めるものでございます。 139ページにお戻りいただきまして、第1号は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従って誠実に保育所を管理すること。第2号は、保育所の平等な利用が確保されること。第3号は、健全な保育が行われること。第4号は、管理運営を安定して行うこと。第5号は、その他保育所の管理に関し市長が別に定める基準を掲げております。 第4条の4は、休園日等についての規定でございます。保育所の休園日及び保育時間は、規則で定めるものとするものでございます。 「別表」を「別表第1」に変更し、別表第2(第4条の2関係)の表を追加し、指定管理者による管理施設として、江南市立布袋北保育園とするものでございます。 138ページへお戻りいただきたいと存じます。 附則でございます。この条例は、平成21年4月1日から施行するものでございます。 以上で、議案第21号の説明とさせていただきます。 次に、141ページをお願いいたします。 平成20年議案第22号 江南市立保育所に係る指定管理者の指定についてでございます。 公の施設に係る指定管理者を下記のとおり指定することについて、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでございます。 公の施設の名称は、江南市立布袋北保育園でございます。指定管理者は、名古屋市東区葵三丁目12番7号、株式会社日本保育サービスでございます。指定の期間は、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間でございます。 提案理由といたしましては、江南市立保育所(布袋北保育園)に係る指定管理者を指定するために必要があるからであります。 参考といたしまして、142ページから149ページに協定書(案)を、150ページに年度協定書(案)を、また151ページから160ページに業務仕様書(案)を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 なお、別冊の3月定例会議案参考資料の15ページに以降に、江南市立保育園指定管理者選定委員会選定結果報告を初めとする資料を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第15号から議案第22号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔建設部長 石川勇男君 登壇〕 ◎建設部長(石川勇男君) 議案第23号を御説明申し上げますので、議案書の161ページをお願いいたします。 平成20年議案第23号 市道路線の認定及び廃止についてでございます。 市道の路線を別添のとおり認定及び廃止したいので、道路法第8条第2項及び第10条第3項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 提案の理由といたしましては、寄附受納及び古知野神社周辺の市有地などの整理に伴い道路網の整備を図るため、市道路線を認定及び廃止する必要があるからであります。 162ページの認定路線及び166ページの廃止路線の調書に基づきまして、御説明申し上げます。 なお、認定路線につきましては163ページから165ページまで、廃止路線につきましては167ページに位置図をそれぞれ掲げておりますので、あわせてごらんいただきたいと存じます。 まず162ページの認定路線の1番、市道南部第384号線は布袋町地内にあり、認定路線の2番、市道北部第904号線は般若町地内でございます。2路線とも民間業者の開発行為に伴います寄附受納を受け、住宅の建設が終了したため、路線の認定をするものでございます。 次に、認定路線の3番、市道中部第148号線につきましては、廃止路線の1番と関連がありまして、古知野神社周辺において、古知野神社の所有地と市有地が混在している中、市道認定がされていない区間を整理するため、認定及び廃止するものであります。 なお、議案の参考資料を別に掲げておりますので、後ほど御参照くださるようお願い申し上げます。 以上で説明を終わらせていただきます。     〔企画部長 船橋憲次君 登壇〕 ◎企画部長(船橋憲次君) 議案第24号を説明させていただきますので、議案書の168ページをお願いいたします。 平成20年議案第24号 平成19年度江南市一般会計補正予算(第6号)でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億2,632万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ255億7,583万2,000円とするもので、第2項では、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 この第1表につきましては、169ページ、170ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。 次に、第2条 繰越明許費、第3条 債務負担行為の補正につきましては171ページで、第4条 地方債の補正につきましては172ページで説明させていただきます。 171ページをお願いいたします。 上段に、第2表 繰越明許費を掲げております。最初に、8款土木費、2項道路橋りょう費の市道中部第346号線道路改良事業3,486万1,000円、江南岩倉線道路改良事業3,519万1,000円、4項都市計画費の江南通線街路改良事業478万8,000円、江南岩倉線街路改良事業311万3,000円、江南駅バリアフリー化対策事業845万7,000円でございますが、年度内に物件移転や用地交渉または工事を完了することができないため、繰り越しをお願いするものでございます。 次に、江南布袋南部土地区画整理事業特別会計繰出金5,130万円でございますが、その内容は、議案第27号、布袋南部土地区画整理事業特別会計の補正予算(第2号)で土地区画整理事業1億1,005万3,000円の繰越明許費をお願いいたしておりますが、その財源内訳は、国庫支出金と一般会計繰入金でございまして、この一般会計繰入金のうち5,130万円につきましては、事業完了後、一般会計におきまして地方債を借り入れ、布袋南部土地区画整理事業特別会計へ繰り出すもので、繰越明許費の補正をお願いするものでございます。 次に、10款教育費、2項小学校費の藤里小学校校舎耐震補強事業1億35万8,000円と、3項中学校費の布袋中学校校舎改造事業2億9,107万6,000円でございますが、これは藤里小学校校舎の耐震補強事業と布袋中学校校舎の改造事業が国の補正予算の対象事業として採択されており、今回、補正予算をお願いいたすものでございます。工期的に年度内に完了することができないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。 次に、下段の第3表 債務負担行為補正でございます。古知野西小学校臨時校舎整備事業でございますが、9月補正で債務負担行為をお認めいただき、契約をいたしまして、平成24年度までの5年間の借上料が確定したことによりまして、変更前限度額2,563万円を変更後限度額1,921万5,000円に減額をお願いするものでございます。 172ページをお願いいたします。 第4表 地方債補正でございますが、補正前17億8,700万円に4億2,080万円を補正させていただきまして、補正後22億780万円となるものでございます。その内容といたしまして、事業費や国庫支出金などの特定財源が確定したことと、財源対策債調整分が予定できることになったために、また個人市民税の所得割に対します減収補てん債を借り入れるため、限度額の変更をお願いするものでございます。 財源対策債調整分につきましては、農地防災事業を初め6事業で2,340万円、また減収補てん債につきましては、道路改良事業を初め8事業で1億4,160万円の借り入れをお願いするものでございます。 なお、財源対策債調整分及び減収補てん債につきましては、その元利償還金の100%が後年度基準財政需要額に算入されるものでございます。 表の中ほどの道路改良事業につきましては、江南岩倉線街路改良事業の財源として借り入れるものでございますが、当初予算では臨時地方道整備事業で借り入れる予定でありましたが、道路改良事業といたしまして借り入れるものでございます。 その下段のバリアフリー化対策事業(江南駅)につきましては、江南駅エレベーター整備補助金の財源として、愛知県市町村振興資金より借り入れるものでありますが、当初は上限額といたしまして1億円の借り入れを予定いたしておりましたが、1億4,530万円借り入れることができることになりましたので、限度額の変更をお願いするものでございます。 表の下段の校舎耐震補強事業(藤里小)5,950万円と校舎改造事業(布袋中)1億6,810万円の補正につきましては、先ほど繰越明許費補正のところで御説明いたしました藤里小学校校舎耐震補強事業及び布袋中学校校舎改造事業の財源としてお願いするものでございます。 最下段の減収補てん債につきましては、法人市民税の法人税割の減収につきまして、一般財源として借り入れるものでございます。 予算の概要につきましては、別冊の平成19年度3月補正予算の概要で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 概要の方の1ページをお願いいたします。 会計別予算一覧表でございます。一般会計4億2,632万6,000円の補正を初めとして、特別会計の4会計と水道事業会計で、合計4億1,879万5,000円の補正をお願いするものでございます。 なお、公共下水道事業特別会計につきましては、一般会計繰入金と市債の財源更正をお願いいたすものでございます。 2ページ、3ページには一般会計3月補正予算款別一覧表を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。 次に、4ページ、5ページをお願いいたします。 一般会計の3月補正予算一般財源調べでございます。 最初に、8款地方特例交付金1,707万4,000円の補正減でございます。これは、地方特例交付金が409万4,000円の減額、特別交付金が1,298万円の減額でありますが、交付額が確定してまいりましたので、整理をさせていただくものでございます。 次に、15款財産収入1億1,544万1,000円でございますが、飛高と宮後の市営住宅跡地を売却することができましたので、その売払収入を計上いたすものでございます。 なお、これを財源といたしまして、江南通線拡張用地(木賀)と古知野本町小公園拡張用地を土地開発公社から再取得する経費を計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 次に、17款繰入金2億7,901万6,000円は、財政調整繰入金の減額でございます。これは、今回補正をお願いいたしております事業費の執行残の整理や、それに伴います国庫・県費支出金、地方債の調整、また財源対策債調整分や減収補てん債の借り入れなどによる財源更正によりまして不用額が生じました一般財源を財政調整基金繰入金で調整するものでございます。 次に、20款市債7,840万円でございますが、これは法人市民税の法人税割の減収に対しまして、減収補てん債を借り入れるものでございます。 6ページ以降の3月補正予算の概要につきましては、各部ごとに説明させていただきます。 それでは最初に、企画部の説明をさせていただきますので、6ページ、7ページの上段をお願いいたします。 最初に、秘書人事課でございます。 秘書人事費の退職手当3,448万4,000円でございますが、この費目は、平成19年12月定例会において2億9,669万8,000円の増額補正の議決をいただき、47人分で11億2,159万7,000円の予算額となっておりましたが、それ以後、7人の退職が予定され、予算に不足が生じるため、補正をお願いするものでございます。 次に、行政経営課でございます。 企画費の江南市国際交流事業基金積立金37万円でございますが、国際交流や多文化共生の趣旨に御賛同いただきまして、個人や企業の方から御寄附をしていただきましたので、江南市国際交流事業基金積立金に積み立てるものでございます。 以上で、全体及び企画部の補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) 健康福祉部所管の補正予算につきまして、御説明申し上げます。 同じく概要書の6ページ、7ページの中段をお願いいたします。 保険年金課の老人医療助成費でございます。 福祉給付金は1,186万4,000円の補正をお願いするものでございます。内容は、備考欄に掲げておりますが、扶助費の増加により予算に不足が生じますので、補正をお願いするものでございます。特定財源は、県補助金として福祉給付金補助金が593万2,000円でございます。 次に、心身障害者医療助成費でございます。医療扶助費は1,679万9,000円の補正をお願いするものでございます。内容は、備考欄に掲げておりますが、扶助費の増加及び減少により、障害者は1,142万9,000円の不足が、精神障害者の通院は124万1,000円の不用額が、精神障害者の入院は661万1,000円の不足が生じますので、補正をお願いするものでございます。特定財源は、県補助金として、心身障害者医療費補助金が571万4,000円でございます。 次に、乳幼児医療助成費でございます。医療扶助費は2,402万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。内容は、9ページの備考欄に掲げておりますが、扶助費の減少により、4歳未満児の入・通院は543万5,000円の不用額が、4・5・6歳児の入・通院は1,858万8,000円の不用額が生じますので、減額補正をお願いするものでございます。特定財源は、県補助金として、乳幼児医療費補助金が271万7,000円の減額でございます。 次に、長寿介護保険課の老人福祉費でございます。 介護保険特別会計繰出金は94万5,000円の補正をお願いするものでございます。介護保険特別会計で実施します介護保険システム改修の経費のうち、国庫補助金を除いた94万5,000円を介護保険特別会計に繰り出すものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔経済環境部長 津田勝久君 登壇〕 ◎経済環境部長(津田勝久君) 経済環境部の補正予算につきまして、御説明を申し上げます。 概要書の8、9ページの中段をお願いいたします。 産業観光課の農地費で100万円の補正増をお願いするものでございます。事業内容でございますが、すべて県営事業で、現在、継続して進めております農業基盤施設の整備事業につきまして、今年度分の国庫補助対象経費の枠がおおむね確定してまいりましたので、事業費の補正と地方債の充当率の変更を含めた財源更正をお願いするものでございます。 2番目の100万円の補正増をお願いしております県営畑地帯総合土地改良事業負担金(般若地区)につきましては、江南市分に係る事業費が排水路改修工事等で772万2,000円増額になったことによるものでございます。増額の主な要因といたしまして、まず排水路工では、古知野町地内で般若用排水路を横断する水道管の切り回し復旧工事を2ヵ所で実施したこと等により977万9,000円が増額となり、一方、用水路工では、石綿管改良工事に係る石綿管処理指針が変更され、処理単価の高騰により、江南市に係る事業費が205万7,000円圧縮され、これにより当初3路線で予定いたしておりました工事延長3,400メートルのうち1路線、赤童子町から中奈良町の区間において、延長1,600メートルが745メートル減少し、855メートルの施工となりました。したがいまして、江南市は排水路工に対する負担金が146万7,000円の増額、用水路工に対する負担金は51万4,000円の減額となり、これに事務費と合わせて、計100万円の増額補正を今回お願いするものでございます。 事業に係る参考資料を31ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 次に、1番目の県営湛水防除事業負担金(五明千秋地区)及び3番目の国営附帯県営農地防災事業負担金(大江川上流地区)につきましては、事業費及び事業内容に変更はございませんが、事業費の財源として負担金の90%を起債の借り入れで充当しておりましたが、充当率が100%となったため、それぞれ財源更正をお願いするものでございます。 次に、環境課の環境衛生費でございます。 愛北広域事務組合の火葬場事業運営費負担金において37万円の減額、及び10ページ、11ページ上段のし尿処理費において、共通経費運営費負担金として、し尿処理場運営費負担金の合わせて1,279万円の減額補正をお願いするものでございます。減額理由でございますが、平成19年度の組合予算で申し上げますと、歳入では、平成18年度からの繰越金が2,398万5,000円、財産運用収入で9万2,000円、合わせて2,407万7,000円が増額計上されたことと、歳出では、人件費や委託料等の事業執行の決算見込みが明確となったものに対する不用額559万7,000円が減額計上されたことから、構成市町全体の負担金が火葬事業におきまして112万5,000円、し尿処理事業について2,854万9,000円がそれぞれ減額できることになりましたので、本市の案分負担率によって予算額の整理をお願いするものでございます。 次に、前後いたしますが、塵芥処理費、江南丹羽環境管理組合におきましても、事業運営費負担金を2,778万7,000円減額する補正予算をお願いしております。この組合につきましても、歳入では、平成18年度からの繰越金が2,473万9,000円の増額、事業系搬入物に対する塵芥処理手数料が600万円の増額、そして犬山市のごみ焼却炉補修工事に伴い、臨時的に受け入れた可燃ごみ処理費等で550万2,000円の増額、合わせて3,624万1,000円が増額計上されたことと、一方、歳出につきましては、人件費や委託料等の事業執行の決算見込みが明確となったものに対する不用額961万2,000円が減額計上されたことから、構成市町全体で負担金が4,585万3,000円を減額できることになりましたので、本市の案分負担率によって予算額の整理をお願いするものでございます。 なお、愛北広域事務組合及び江南丹羽環境管理組合の両組合とも組合議会に補正予算が提案されまして、議決がされておりますので、御報告を申し上げます。 以上で説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。     〔建設部長 石川勇男君 登壇〕 ◎建設部長(石川勇男君) 建設部の補正予算につきまして御説明申し上げますので、概要書の10ページ、11ページの建設部の欄をお願いいたします。 初めに、土木課の補正予算でございます。 道路の新設改良費で3,561万8,000円の減額補正と財源更正をお願いするものでございます。 まず道路改良事業の財源更正につきましては、市道上奈良千秋線についてでございます。この事業は、これまで単市事業として施行してきておりましたが、県費補助事業での採択を要望した結果、県の補助事業として採択されましたので、県費補助金1,000万円を受け入れ、財源更正をさせていただくものでございます。 次に、市道中部第346号線の道路改良事業に係る繰越明許費3,846万1,000円についてでございます。この事業は、古知野町杉山地内で名鉄犬山線沿いにおきまして、新設の道路改良事業を進めるものでございまして、平成19年度は用地費と物件補償費などをお願いしているものでございます。当初予算より、地権者2名、借家人1名の方々と交渉を積み重ねてまいりましたが、地権者の1名の方が代替地を要望してみえることや、借家人の方の移転先につきましても希望に沿った物件がなかなか見つからず、年度内での完了は困難な状況にあるため、翌年度へ繰り越しさせていただくものでございます。 次に、江南厚生病院周辺の基盤整備事業につきましては、減額補正と財源更正をお願いするものでございます。まず減額補正の内容につきましては、市道小杁山尻線のほか3路線の道路改良工事費で、設計内容の精査と請負差額などにより3,500万円の減額をお願いするものでございます。なお、事業費の減額に伴い、国のまちづくり交付金と起債充当率の増による減収補てん債を含めた地方債をそれぞれ減額させていただくものでございます。 はねていただきまして、12ページ、13ページの最上段をお願いいたします。 布袋保育園の周辺整備事業につきましては、市道南部第231号線のほか2路線の用地や路線測量の委託料での請負差額による61万8,000円の減額と財源更正をさせていただくものでございます。財源更正につきましては、補助対象路線の見直しによるまちづくり交付金の減額と減収補てん債を含めた地方債をそれぞれ減額させていただくものでございます。 次に、河川総務費の中の高屋小規模排水路改修事業の財源更正についてでございます。この事業につきましても、まちづくり交付金を受けて整備いたしておりますが、交付金の内示が大幅に増額されましたので、交付金の増額とともに減収補てん債を含めた地方債と一般財源を財源更正させていただくものでございます。 次に、都市計画課でございます。 12ページ、13ページの下段をお願いいたします。 初めに、道路の新設改良費の財源更正でございます。道路改良事業に係る地方債の補正につきましては、通常の地方債に加え財源対策債の調整分が可能となり、財源更正をさせていただくものでございます。 次に、江南岩倉線の街路改良事業につきましては、3,519万1,000円の繰越明許費をお願いするものでございます。この事業につきましては、愛知県が施行する青木川の放水路工事終了後に事業着手する計画で進めておりましたが、放水路の工事期間が延長されたことなどにより、年度内の工事完了が困難となったものでございます。 はねていただきまして、14ページ、15ページをお願いいたします。 街路事業費で5,687万7,000円の増額補正と財源更正をお願いするものでございます。 初めに、江南通線の街路改良事業の財源更正につきましては、臨時地方道整備事業債に加え減収補てん債が可能となり、地方債が増加となったものでございます。 次に、江南通線街路改良事業につきましては、収用の対象である市神社の法定相続人74名のうち1名の方の行方がわからないため、年度内での買収が困難な状況となっており、この状況を解決する事務手続の期間を要するため、繰越明許費478万8,000円をお願いするものでございます。 次に、江南通線の拡張用地取得事業といたしまして、5,687万7,000円の増額補正をお願いいたしております。これは、土地開発公社所有の木賀地内の江南通線の拡張用地951.1平方メートルを取得するものでございます。 次に、江南岩倉線の街路改良事業の財源更正につきましては、臨時地方道整備事業債から街路改良事業債への切りかえが必要となり、財源更正をお願いするものでございます。また、この江南岩倉線の街路事業で買収を予定しておりました高屋町旭地内の土地所有者との用地交渉が難航いたしまして、年度内の完了が困難な状況であるため、311万3,000円を繰り越しさせていただくものであります。 次に、江南駅バリアフリー化対策事業の財源更正につきましては、まず県費補助の人にやさしい街づくり推進事業費補助金が当初予算より増額となったものでございます。また、地方債につきましては、愛知県市町村振興資金貸付金の増額と減収補てん債が可能となり、それぞれ財源更正をさせていただくものでございます。 また、江南駅バリアフリー化対策事業につきましては、名鉄バス及びタクシーの乗降の待機位置などにつきまして、名鉄本社と協議し、その調整に努めておりますが、その位置の確定などに時間を要したため、一部の工事につきまして、年度内完了が困難な状況にあるため、翌年度へ845万7,000円を繰り越しさせていただくものでございます。 次に、公園費で3,327万8,000円の増額補正と財源更正をお願いするものでございます。初めに、蘇南公園整備事業の財源更正につきましては、起債充当率の増により増加となった地方債と一般財源を財源更正させていただくものでございます。 次に、遊歩道・サイクリングロード整備事業につきましては、このページと次の16ページ、17ページの上段もあわせてお願いいたします。 この事業につきましては、減額補正と財源更正をお願いするものであります。まず減額補正につきましては、設計内容の精査や請負差額などにより882万3,000円の減額をお願いするものでございます。次に、財源更正につきましては、事業費の減額に伴い、まちづくり交付金が減額となるものでございます。また、地方債につきましては減収補てん債が可能となり、増額となるものでございます。 次に、曼陀羅寺公園整備事業でございますが、16ページ、17ページの中段と次の18ページ、19ページの最上段もあわせてお願いいたします。 この事業につきましても、減額補正と財源更正をお願いするものでございます。まず減額補正につきましては、設計内容の精査や請負差額などにより2,215万1,000円の減額をお願いするものでございます。次に、財源更正につきましては、事業費は減額となっておりますが、まちづくり交付金は当初の見込み額より多くの内示決定があったため、増額をお願いするものでございます。また、地方債につきましては、減収補てん債が可能となりましたが、まちづくり交付金の増額などにより減額をお願いするものでございます。 はねていただきまして、18ページ、19ページの上段をお願いいたします。 次に、飛高広場の整備事業、高屋西町公園の整備事業及び花の広場の整備事業につきましては、財源更正をお願いするものでございます。その内容につきましては、地方債に減収補てん債が可能となり、増加分をそれぞれ財源更正をお願いするものでございます。 次に、古知野本町小公園の拡張用地取得事業といたしまして、6,425万2,000円の増額補正をお願いいたしております。これは、土地開発公社所有の古知野本町小公園拡張用地238.01平方メートルを取得するものでございます。 次に、緑化施設整備事業の財源更正につきましては、減収補てん債が可能となり、増加分の財源更正をお願いするものでございます。 都市計画課の事業といたしましては以上でございます。 参考資料を32ページ、33ページに掲げておりますので、後ほど御参照くださるようお願いいたします。 続きまして、18ページ、19ページの下段及び20ページ、21ページの上段をお願いいたします。 布袋南部土地区画整理事務所の補正予算でございます。 初めに、江南布袋南部土地区画整理事業特別会計繰出金で127万3,000円の減額をお願いするものでございます。その財源の内容といたしましては、減収補てん債などの起債が可能となりましたので、6,790万円の増額をお願いするとともに、財源の更正をお願いするものでございます。 次に、特別会計におきまして繰越明許費を設定したことに伴い、一般会計からの繰出金にも繰越明許費を5,130万円お願いするものでございます。その内容につきましては、特別会計にて御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 以上で、建設部の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長 佐橋純照君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長(佐橋純照君) 水道部所管の補正予算につきまして御説明をさせていただきますので、概要書の20ページ、21ページの中段をお願いいたします。 下水道課の予算でありますが、公共下水道事業特別会計繰出金を100万円減額し、補正後7億3,833万9,000円といたすものでございます。 この補正の内容につきましては、後ほど特別会計の方で御説明を申し上げますので、ここでの説明は省略をさせていただきます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔消防長 大脇昭夫君 登壇〕 ◎消防長(大脇昭夫君) 消防本部の補正予算につきまして御説明をさせていただきます。 引き続き概要書の20ページ、21ページの中段をお願いいたします。 非常備消防費のうち消防団員退職報償金として291万6,000円の補正をお願いいたすものであります。この内容につきましては、12名の消防団員が3月末日をもって退団されることが確定いたしました。この退職報償金は、江南市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例に基づいて支出されるものであります。今回の退団者12名のうち1名の消防団員につきましては、勤続年数が3年未満であることから適用除外であります。残り11名のうち10名の消防団員は勤続年数が5年以上でありますので、全額消防団員等公務災害補償基金から受け入れて支出されるものであります。 22ページ、23ページをお願いいたします。 備考欄の最上段の消防団員は勤務年数が3年以上5年未満であることから、江南市独自の退職報償金を定めておりますので、これを適用させていただき、一般財源をもって支払うものでございます。 消防施設費につきましては937万7,000円の減額補正をお願いするものでございますが、主なものは、事業の執行が終了し、確定しているものの事業費の整理と、財源につきましては減収補てん債を充当し、起債の充当率が高くなったもの等でこれらの財源更正をいたすものでございます。 簡単でございますが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔教育次長 尾関晴紀君 登壇〕 ◎教育次長(尾関晴紀君) 教育委員会事務局の補正予算につきまして御説明申し上げます。 引き続き概要書の24、25ページ、下段をお願いいたします。 初めに、学校教育課の補正予算でございます。 最初に、小学校の学校建設費で、藤里小学校校舎耐震補強事業として1億35万8,000円の補正予算をお願いしております。これは同校校舎2棟のうち、昭和44年、45年、53年に建設いたしました北舎につきまして、通風や採光に配慮し、耐震性能を確保しようとするものでありまして、平成20年度の工事実施に向け、本年度当初予算におきまして実施設計をお願いしたものでありますが、国が学校施設の耐震化促進に向け、平成19年度補正予算を計上し、学校施設耐震化事業の前倒しを要請しており、実施設計が完了しております藤里小学校北舎の校舎耐震補強事業について補正予算をお願いするとともに、当該事業の年度内の完了ができないため、全額繰越明許費をお願いするものであります。また、特定財源といたしまして、国庫交付金3,967万5,000円、地方債5,950万円を充ててまいるものであります。 34ページに参考資料として配置図を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 26、27ページをお願いいたします。 藤里小学校体育館耐震補強事業で227万円の減額の補正予算であります。これは、当初予算におきまして1,965万3,000円の事業費をお願いいたしましたが、事業が完了いたしましたので、不用額を整理するものであります。なお、特定財源につきましては、国庫交付金額の確定に伴い40万2,000円の減額、また地方債につきましては、事業費の減額によります借入金の減額と減収補てん債の借り入れによりまして、差し引き60万円の増額をお願いするものであります。 次に、古知野西小学校臨時校舎整備事業に係る債務負担行為でございます。これは古知野西小学校の教室不足に対応する臨時校舎借上料でありますが、契約が完了し、債務負担行為の限度額を2,563万円から1,921万5,000円に変更をお願いするものであります。 次に、中学校の学校建設費で布袋中学校校舎改造事業として2億9,107万6,000円の補正予算をお願いしております。これは同校2棟のうち、昭和47年、48年に建設いたしました南舎につきまして、校舎内外の経年劣化による床・天井等の張りかえ、建具、照明などの取りかえ、内外壁の補修、防水、給排水整備の改修などの大規模改造とあわせ耐震性能を確保しようとするものでありまして、この事業も平成20年度の工事実施に向け、本年度当初予算におきまして実施設計をお願いしたものでありますが、国の平成19年度補正予算に関連し、前倒しを要請されており、補正予算をお願いするものであります。また、この事業につきましても年度内の完了ができないため、全額繰越明許費をお願いするものであります。特定財源といたしまして、国庫交付金9,829万9,000円、地方債1億6,810万円を充ててまいるものであります。 なお、藤里小学校校舎耐震補強及び布袋中学校校舎改造工事の施行に際しましては、主に夏休み期間中に実施し、生徒、教職員などの安全確保には万全を期してまいります。 35ページに参考資料として配置図を掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 28、29ページをお願いいたします。 生涯学習課の補正予算であります。 市民文化会館等管理費の施設整備事業といたしまして、913万3,000円の減額の補正予算であります。当初予算におきまして、大・小ホール音響設備改修工事費1,927万3,000円、小ホール舞台照明設備改修工事費6,096万8,000円及びこの両工事に係る監理委託料188万8,000円、合計8,212万9,000円の事業費をお願いいたしましたが、事業が完了しましたので不用額を整理するものであります。なお、特定財源につきましては、地方債の事業費の減額によります借入金の減額と減収補てん債の借り入れによりまして、差し引き1,130万円の増額をお願いするものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) 議案第25号につきまして御説明をさせていただきますので、議案書の189ページをお願いいたします。 平成20年議案第25号 平成19年度江南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。 平成19年度江南市の国民健康保険特別会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ96億1,865万8,000円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第1表につきましては、190ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 補正の内容につきましては、概要書で御説明申し上げますので、概要書の36ページ、37ページをお願いいたします。 上段でございますが、国民健康保険特別会計でございます。 調整交付金・事業実績報告書作成システム更新委託事業は、110万円の補正をお願いするものでございます。平成20年度から実施されます医療制度改革に伴い、調整交付金及び事業実績報告書の様式が変更になります。この変更に対応するとともに機能を強化し、事務の効率化を図るため、調整交付金及び事業実績報告書作成システムの更新を行うものでございます。特定財源は、国庫補助金として特別調整交付金が110万円でございます。 なお、参考資料を40ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長 佐橋純照君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長(佐橋純照君) 議案第26号の御説明を申し上げますので、議案書の196ページをお願いいたします。 平成20年議案第26号 平成19年度江南市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)でございます。 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 この第1表につきましては、次の197ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 続きまして、第2条の地方債の補正であります。既定の地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるということで、198ページに掲載をいたしておりますので、この表を御説明申し上げます。 補正前の限度額の計4億5,530万円に流域下水道事業分として100万円を増額し、補正後の限度額を4億5,630万円にするものであります。起債の方法、利率、償還の方法は、補正前と同じであります。 次に、別冊の概要書により補正予算の内容を御説明申し上げますので、概要書の36ページ、37ページの中段をごらんいただきたいと思います。 このたびの補正予算は、五条川右岸流域下水道建設事業負担金の財源を更正させていただくものであります。当該事業負担金は、愛知県が事業主体で実施する処理場等の整備事業費に対し、県と流域の関連市町が一定の負担を行うものでありますが、事業のうち県単独事業分において、地方債の対象が当初見込みより増額になったことを受け、本市負担分について地方債を100万円増額いたし、一般会計繰入金を同額減額するものでございます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔建設部長 石川勇男君 登壇〕 ◎建設部長(石川勇男君) 議案第27号につきまして御説明申し上げますので、議案書の203ページをお願いいたします。 平成20年議案第27号 平成19年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)でございます。 平成19年度江南市の尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計補正(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億7,763万5,000円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第2条 継続費の補正、第3条 繰越明許費につきましては、205ページの第2表及び第3表に掲げておりますので、よろしくお願いいたします。 補正予算の内容につきましては、別冊の補正予算の概要により御説明申し上げますので、概要書の36ページ、37ページの中段をお願いいたします。 布袋南部土地区画整理事務所の補正予算でございます。 土地区画整理事業費で1万1,000円の減額と財源更正などをお願いするものであります。まずその内容につきましては、調整池築造工事費の請負契約による額の確定に伴い減額をお願いするとともに、まちづくり交付金の増額により財源更正をお願いするものでございます。 次に、土地区画整理事業に係る継続費につきましても補正と同様の内容によりまして、総額の減額と年割額の変更をお願いするものでございます。 続きまして、土地区画整理事業に係る繰越明許費といたしまして、1億1,005万3,000円をお願いするものであります。内容といたしましては、当初予算で物件移転補償費26件をお願いいたしましたが、移転のための補償交渉及びその建築計画などに不測の日数を生じたため、10件分の繰り越しをお願いするものでございます。 なお、繰越明許費に関する参考資料を41ページに掲げておりますので、後ほど御参照くださるようお願い申し上げます。 以上で、補正予算の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔健康福祉部長 大島茂樹君 登壇〕 ◎健康福祉部長(大島茂樹君) 議案第28号につきまして御説明をさせていただきますので、議案書の210ページをお願いいたします。 平成20年議案第28号 平成19年度江南市介護保険特別会計補正予算(第2号)でございます。 平成19年度江南市の介護保険特別会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ189万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ43億521万円とするものでございます。 第2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。 第1表につきましては、211ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 補正の内容につきましては、概要書で御説明申し上げますので、概要書の38ページ、39ページをお願いいたします。 介護保険特別会計でございます。 一般管理費として189万円の補正をお願いするものでございます。介護保険制度の改正に伴い、介護保険料の緩和措置を平成20年度においても継続すること及び国保連合会が行う介護報酬の審査支払業務の実施に伴うデータ管理に対するシステム改修を行うものでございます。特定財源は、国庫補助金が事務費交付金として94万5,000円、一般会計繰入金が94万5,000円でございます。 なお、参考資料を42ページに掲げておりますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長 佐橋純照君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長(佐橋純照君) 議案第29号の御説明をさせていただきますので、議案書の217ページをお願いいたします。 平成20年議案第29号 平成19年度江南市水道事業会計補正予算(第4号)でございます。 第1条といたしまして、平成19年度江南市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものであります。 第2条といたしましては、予算第3条中収益的支出の予定額を次のとおり補正いたすものであります。 第1款水道事業費用のうち第2項営業外費用において89万円を減額いたしまして、補正後8,878万9,000円とするものであります。 第3条といたしまして、予算第4条本文括弧書き中7億5,682万5,000円、この額は資本的収入額が支出額に対しまして不足する額でございます。これを過年度分損益勘定留保資金6億7,089万2,000円、減債積立金400万円、建設改良積立金6,000万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額2,193万3,000円をもって補てんいたしておりましたが、その不足額を7億8,460万5,000円といたし、その補てん財源として過年度分損益勘定留保資金6億9,867万2,000円に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものであります。 まず収入につきましては、第1款資本的収入のうち第1項企業債において3,740万円を減額し、補正後2億円といたすものであります。 また、支出につきましては、第1款資本的支出のうち第2項企業債償還金において962万円減額し、補正後5億68万8,000円とするものであります。 218ページをお願いします。 第4条といたしまして、既定の企業債は次のとおりとするということで、これまでの限度額2億3,740万円から3,740万円減額し、補正後の限度額を2億円とするものでございます。起債の方法、利率、償還の方法は補正前と同じであります。 補正の内容につきましては、別冊の補正予算の概要で御説明いたしますので、概要書の最終ページ、44、45ページをお願いいたします。 まず最上段の3条予算の企業債利息89万円の減額でございますが、これは主に平成18年度の借入金に対する利率が当初予算で2.75%から2.8%と見込んでいましたが、これが1.7%から2.15%に確定したことにより、利息の減額をお願いするものであります。 次に、中段の4条予算の収入で、企業債3,740万円の減額及び最下段の支出では企業債償還金として962万円、同じく減額をお願いしております。この内容でありますが、さきの12月議会でお認めいただきました財政融資資金に対する繰り上げ償還と同じ趣旨でございますが、今回は公営企業金融公庫分であります。昭和57年から59年にかけて、7%以上の利率で公営企業金融公庫から借り入れをいたしたものにつきまして、当初予算で現行の2%台の金利への借りかえとしてお願いいたしましたが、財政融資資金と同様、12月にお示しいたしました本市の公営企業経営健全化計画が評価され、本年1月に借りかえでなく公債費の負担軽減により効果のある繰り上げ償還が認められました。この償還方法の変更に伴い、該当企業債の関係予算を整理させていただくものでございますので、よろしくお願いいたします。 なお、この繰り上げ償還による利息の削減額でございますが、377万7,574円でございます。 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(沢田和延君) 提案理由の説明中でありますが、暫時休憩いたします。     午後2時33分 休憩---------------------------------------     午後2時51分 開議 ○議長(沢田和延君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 提案理由の説明を続行いたします。 副市長。     〔副市長 陸浦歳之君 登壇〕 ◎副市長(陸浦歳之君) それでは、議案第30号から議案第38号までの平成20年度の一般会計及び特別会計の予算について御説明をさせていただきます。 なお、各会計の予算の内容につきましては、去る2月28日の予算説明会の折に概略を説明させていただいておりますので、予算の条項についての提案説明とさせていただきます。 恐れ入りますが、お手元の一般会計予算書及び予算説明書をお願いいたします。 予算書の12ページをお願いいたします。 平成20年議案第30号 平成20年度江南市一般会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ230億9,491万8,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、14ページ、15ページに歳入予算、16ページ、17ページに歳出予算をそれぞれ掲げております。 次に第2条 継続費でございます。地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は、「第2表 継続費」によるということで、18ページに掲げております。 次に第3条 債務負担行為でございます。地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第3表 債務負担行為」によるということで、18ページに掲げております。 次に第4条 地方債でございます。地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第4表 地方債」によるということで、18ページに掲げております。 18ページをお願いいたします。 最上段の第2表 継続費であります。その内容は、3款民生費、2項児童福祉費の次世代育成支援行動計画策定事業、総額840万円であります。平成20年度から平成21年度の2ヵ年の継続事業であります。平成20年度は315万円、平成21年度は525万円の年割額でお願いするものであります。 次に第3表 債務負担行為であります。その内容は、布袋北保育園の指定管理者制度の導入に伴いまして、指定の期間を平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間とするため、平成25年度までの指定管理料の債務負担行為をお願いするものであります。また、江南厚生病院建設費補助金につきましては、平成20年5月に開院予定の江南厚生病院の建設費に対し、平成21年度から15年間補助してまいるもので、平成35年度までの債務負担行為をお願いするものであります。 最下段には第4表 地方債の一覧表を掲げております。その内容は、災害援護資金貸付事業から市民文化会館設備改修事業までの11事業と臨時財政対策債で地方債借入限度額の総額を13億8,830万円予定するものであります。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、ここにお示しをしているとおりであります。 恐縮でございますが、12ページにお戻りください。 第5条 一時借入金でございます。一時借入金の最高額を20億円と定めさせていただくものでございます。 次に第6条 歳出予算の流用でございます。地方自治法の規定に基づきまして、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用について定めているものであります。 以上、一般会計の説明とさせていただきます。 続きまして、別冊の薄い方の江南市特別会計予算書及び予算説明書をお願いいたします。 2ページをお願いいたします。 平成20年議案第31号 平成20年度江南市国民健康保険特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ97億4,215万円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、3ページ、4ページに掲げております。 次に第2条 一時借入金でございます。一時借入金の最高額を2億円と定めさせていただくものでございます。 続きまして、38ページをお願いいたします。 平成20年議案第32号 平成20年度江南市交通災害共済事業特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,676万6,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、39ページ、40ページに掲げております。 続きまして、50ページをお願いいたします。 平成20年議案第33号 平成20年度江南市老人保健特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億9,482万8,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、51ページ、52ページに掲げております。 続きまして、66ページをお願いいたします。 平成20年議案第34号 平成20年度江南市横田教育文化事業特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ135万2,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、67ページ、68ページに掲げております。 続きまして、78ページをお願いいたします。 平成20年議案第35号 平成20年度江南市公共下水道事業特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ14億7,223万1,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、79ページ、80ページに掲げております。 次に第2条 地方債でございます。地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるということで、80ページの下段に掲げておりますので、後ほど御参照が賜りたいと存じます。 次に第3条 一時借入金でございます。一時借入金の最高額を5億円と定めさせていただくものでございます。 続きまして、112ページをお願いいたします。 平成20年議案第36号 平成20年度尾張北部都市計画事業江南布袋南部土地区画整理事業特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ10億1,794万5,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、113ページ、114ページに掲げております。 続きまして、140ページをお願いいたします。 平成20年議案第37号 平成20年度江南市介護保険特別会計予算でございます。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ44億8,645万5,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、141ページ、142ページに掲げております。 次に第2条 一時借入金でございます。一時借入金の最高額を2億円と定めさせていただくものでございます。 続きまして、182ページをお願いいたします。 平成20年議案第38号 平成20年度江南市後期高齢者医療特別会計予算でございます。 この特別会計につきましては、平成20年度より新たに設けさせていただくものであります。 第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ8億239万7,000円と定めるものでございます。 第2項では、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるということで、この第1表につきましては、183ページ、184ページに掲げております。 以上で、平成20年度の一般会計・特別会計の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。     〔水道部長兼水道事業水道部長 佐橋純照君 登壇〕 ◎水道部長兼水道事業水道部長(佐橋純照君) 議案第39号の御説明を申し上げますので、特別会計・水道事業会計の予算書及び予算説明書の200ページをごらんいただきたいと存じます。 平成20年議案第39号 平成20年度江南市水道事業会計予算でございます。 予算の内容につきましては、去る2月28日の予算説明会で御説明させていただきましたので、予算の条項についての説明とさせていただきます。 第1条 平成20年度江南市水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものであります。 第2条は業務の予定量であります。給水人口は9万500人、年間給水量は1,038万立方メートル、1日平均給水量は2万8,438立方メートル、また、主な建設改良事業といたしまして3億4,946万4,000円を予定いたしたものであります。 第3条といたしまして、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおり定めるものであります。 まず収入では、第1項の営業収益から第3項の特別利益までの合計で、水道事業収益は14億446万9,000円と定めるものであります。 次に支出では、第1項の営業費用から第4項の予備費までの合計で、水道事業費用は12億6,697万9,000円と定めるものであります。 第4条といたしまして、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定めるものであります。なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額5億5,658万5,000円は、過年度分損益勘定留保資金4億2,359万5,000円、減債積立金600万円、建設改良積立金1億1,000万円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,699万円で補てんするものであります。 次のページをお願いいたします。 収入では、第1項の固定資産売却代金から第3項の分担金までの合計で、資本的収入は1億2,082万5,000円と定めるものであります。 支出では、第1項の建設改良費から第3項の予備費までの合計で、資本的支出は6億7,741万円と定めるものであります。 次に第5条は、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、予定支出の各項の経費及び各項間の経費といたすものであります。 第6条といたしまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費は、職員給与費で1億4,460万8,000円と定めるものであります。 第7条は、棚卸資産の購入限度額を定めるものであります。これは、具体的には量水器の購入限度額でございまして、1,309万2,000円と定めるものであります。 なお、202ページの予算実施計画から244ページまで、予算に関連いたします資料を掲げておりますので、後ほど御参照を賜りたいと存じます。 以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(沢田和延君) 以上で提案理由の説明を終わります。 この際、議案第1号について、精読のため、暫時休憩いたします。     午後3時09分 休憩---------------------------------------     午後3時26分 開議 ○議長(沢田和延君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 これより議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についての質疑に入ります。 質疑時間につきましては、議会運営委員会において御協議をいただきました結果、答弁を含め1人15分以内ということで採決の結果、賛成多数で決した旨の報告を受けております。質疑、答弁とも簡潔・明瞭にお願いし、議事運営に御協力いただきますようお願いいたします。 それでは発言を許します。 質疑はありませんか。     〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 ○議長(沢田和延君) 質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第1号については、会議規則第37条第3項の規定により、委員会の付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(沢田和延君) 御異議なしと認めます。よって、議案第1号については、委員会の付託を省略することに決しました。 これより採決に入ります。 暫時休憩いたします。     午後3時28分 休憩---------------------------------------     午後3時28分 開議 ○議長(沢田和延君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第4、議案第1号 江南市固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決いたします。 お諮りいたします。 本案は、原案のとおり同意することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(沢田和延君) 御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意することに決しました。 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 あすからは議案精読のため休会といたします。 次回は、5日午前9時から本会議を開き、一般質問を行います。 本日はこれにて散会いたします。     午後3時29分 散会地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。      江南市議会議長   沢田和延      江南市議会議員   稲山明敏      江南市議会議員   岩田一洋...